1948-12-10 第4回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
そういう状態でありますと、せつかく地方自治権を拡大いたしまして地方の民主化をはかり、地方の民主化というよりも全部の日本の民主化を行政的にはかつて行くという措置を設けておりましても、財政的措置が完全でないために、金融措置のできる者でなければ市長になれないという形ができて参りますと、日本を再び封建的な制度の中に追込むということができるであろうと私は言い得ると思う。
そういう状態でありますと、せつかく地方自治権を拡大いたしまして地方の民主化をはかり、地方の民主化というよりも全部の日本の民主化を行政的にはかつて行くという措置を設けておりましても、財政的措置が完全でないために、金融措置のできる者でなければ市長になれないという形ができて参りますと、日本を再び封建的な制度の中に追込むということができるであろうと私は言い得ると思う。
そうなつて参りますと、せつかく日本の民主化のために地方に大きな権限を委讓いたしまして、地方自治権の拡大をはかつておきながら、財政の面でやつて行けないということで、地方が再びやはり少数の者の手に握られてしまうという危險性が、今だんだん日本の地方にはきざしつつあるということは、私ははつきりと言えると思う。
よつて本院は國と地方公共團体との緊密な連絡をはかるとともに、地方自治行政及び財政を統一的に所轄し、國家公益と地方自治権との調和をはかるべく、強力かつ民主的な地方自治総合連絡調整機関の急速な設置を期す。かような希望意見を附帶して本法律案を通過させたいと思います。よろしく御賛成を願います。
よつて本院は、國と地方公共團体の緊密な連絡をはかるとともに、地方自治行政及び財政を統一的に所轄し、國家公益と地方自治権との調和をはかるべき、協力かつ民主的な地方自治総合連絡調整機関の急速な設置を期す。 以上をもつて御報告といたします。(拍手)
そこで地方財政の費用監査の方法を如何にすべきかは今後研究すべき重要な課題でありまして、これを從來のごとき中央官廳の事務監査的な方法によらず、地方自治権と調和し得る方法を以てする支出監査又は勧告の新方式を考慮することが大いに必要でないか、こういうふうに思われるのであります。尤も地方自治法によりますと、監査の直接請求規定があります。
これは地方自治権を尊重する上において必要な規定でありますが、これでは不十分でありまして、衆議院では「その申出を理由がないと認めるときは、その理由を示して、当該地方公共團体の長に通告しなければならない」。という修正を加えたのであります。
その点に問題があるのでありまして、これが地方の自治権を侵害するというようなことでなしに、何か地方中央の全体の資金配分を相談するような機関をつくるべきじやないか、そういう地方自治権を侵すとか侵さぬとかいうことでなしに、これをよく御相談して、地方の分野においてはこれだけ使う、中央においてはこれだけ使うというようなことにならなければいけないと私は考えておりますので、これは今どこということは申し上げかねますけれども
分與税制度によつて地方自治権が侵害されることは今までしばしばありました。 さらに起債の認可あいるは融資等によつて非常に地方の自治権が侵されるのであります。
当時のことを私はなお記憶しておりますが、私は当時自由党におつて、中島守利君が当時の内務大臣植原君に向つて、まさに新憲法の精神に基いて地方自治権が強化せられんとするときに、何ゆえに出先官憲のごときものをつくるのかという質問を衆議院の本会議でしております。そのときに植原國務大臣は、出先官憲はもうつくらないという答弁をしておられる。速記録を出してごらんになればわかります。
○大澤委員 先般野溝國務大臣の本法案提案理由の説明要旨の中には、第一に地方自治権確立の方針に則り、地方財政自主化の徹底化をはかること、第二に現在の経済情勢に即應する地方税財政制度を確立すること、この二つを目標として地方税財政制度全般にわたる改革案を立案した。かように述べておられるのでありますが、はたしてこれが眞相であるかどうか。
このような地方財政現在の危局を打破するため、政府といたしましては、地方財政委員会において第一に、地方自治権確立の方針に則り地方財政自主化の徹底を図ること、第二に、現在の経済情勢に即應する地方税財政制度を確立することの二つを目標といたしまして、地方税財政制度全般に亙る改革案を立案いたしたのであります。
このような地方財政現在の危局を打破するため、政府といたしましては、地方財政委員会において、第一に、地方自治権確立の方針に則り、地方財政自主化の徹底をはかること、第二に、現在の経済情勢に即應する地方税財政制度を確立することの二つを目標といたしまして、地方税財政制度全般にわたる改革案を立案いたしたものであります。
從いまして、地方財政委員会といたしましては、委員会が生まれまして、今後の地方の財政をいかに処するかという問題について檢討した結果、第一には、地方自治権の確立の方針に則りまして、地方の財政の自主化の徹底をはかる。これは、現在の経済の情勢を分析いたしまして、それに即應するところの地方財政制度を確立する。
地方自治権の確立は、御承知のように地方財政権の確立をまつて初めて成就し得るものでありますことは申すまでもありませんが、この問題をめぐつて、大藏省及び地方財政委員会の間に意見の対立を見、地方財政委員会の地方自治体側委員の、全面的辞表提出まで問題が発展しておるのであります。
それから第二には、自治体の管理いたしておりまする港湾、國港でない港でありまするが、この港におきまするいろいろの措置は、今日いわゆる地方自治権も拡張され、又自治警察をも置かれたという場合におきましては、むしろその部分に信頼を持つて委されて、その國家と地方との結び付きの部分を、如何なる点において能率的に合理的に且つ実際的に処理するかということが最も要点であるように思うのであります。
それから第二には、自治体の管理いたしておりまする港湾、國港でない港でありまするが、この港におきまするいろいろの措置は、今日いわゆる地方自治権も拡張され、又自治警察をも置かれたという場合におきましては、むしろその部分に信頼を持つて委されて、その國家と地方との結び付きの部分を、如何なる点において能率的に合理的に且つ実際的に処理するかということが最も要点であるように思うのであります。
御承知のごとく地方分権の徹底、地方自治権の確立強化に伴いまして、内務省に存置すべき権能が著しく縮小して參りましたので、政府は諸般の情勢を考慮の上愼重檢討の結果、新時代に即應する行政機構改革の一つとして、今回内務省を解体することに決定いたしたのでありますが、地方自治法の施行によつて著しく拡充強化せられた地方自治権も、その根幹をなします財政自主権の確立という点におきましては決して十分であるとは申されません
由來地方政治の内容には、皆樣御存じの通り地方自治権固有なるものと、國家行政を地方自治團体が委任を受けてなしておつた二つの部面があるのであります。