1960-12-15 第37回国会 衆議院 法務委員会 第3号
そういう意味におきます改定率を出しておるわけでありまして、この裁判官、検察官の方につきましては、もちろん今までの通り最高裁長官につきましては総理大臣、それから最高裁判事及び検事総長につきましては国務大臣と同じという従来の率をそのまま適用しておるにすぎないのであります。
そういう意味におきます改定率を出しておるわけでありまして、この裁判官、検察官の方につきましては、もちろん今までの通り最高裁長官につきましては総理大臣、それから最高裁判事及び検事総長につきましては国務大臣と同じという従来の率をそのまま適用しておるにすぎないのであります。
それにならいまして、最高裁長官、最高裁判事、高裁長官、地家裁所長、長官代行等――これは高裁の長官代行でございますが――かような人たちに対しまして合計三百二十一人おりますが、これに二五%程度の管理職手当を支給したい。総括裁判官等――これはいわゆる部長と呼ばれておりますが、裁判官でございます――この六百十四人に一八%、その他の判事全員が二百八十九人おりますが、それに一二%支給いたしたい。
判事と申しますのは、御承知の通り裁判官の中で、判事、判事補、高等裁判所長官、地方裁判所判事、判事補、かようなランクがございますが、その中のいわゆる判事、十年以上の判事補、または弁護士あるいは検事をやられた方、こういう判事につきましては、三百八十二名について一二%の管理職手当が計上されておりますが、本年度予算におきましては最高裁長官、最高裁判事、高裁長官、地家裁所長、長官代行等二五%、総括裁判官、いわゆる
第一点は、今度の砂川の判決は、安保条約に関連していますから、私はこれは最高裁に持っていけば、今の判決と反対の判決が出るだろう、この間も法律学者と私は話をしたのですが、これは第一審であるからこういう大胆な判決をしたけれども、同じ人が最高裁判事であれば、こんなばかなことはしないだろうと言っておりましたが、私もさようだと思います。
それからなお、これは御質問以外になりますが、御承知のように、実は特別職の方の給与の改訂問題も近い将来にぜひ私は取り上げなければならぬと思っておりますが、御案内のように、現行法では、幸いと申しますか、最高裁判所長官あるいは最高裁判事それから高等裁判所長官と検事長というのには適当な格差がついておるわけでございますが、これらの点については、ほかの方がどんどん上って参りまして下から突き上げられる関係になりますが
その次が裁判官の待遇改善等でございますが、これが五ページの三というところに出て参りますが、この三のうちの(一)が裁判官の管理職手当と書いてございますが、これは管理職手当等でございますが、これは結局二つに分れまして、在野法曹との活発な人事交流を行いますために、弁護士から裁判官に来られました方々に対しまして恩給年限を短縮して差し上げたい、具体的な内訳がここに書いてございますように、最高裁判事に対しては在職七年
その特別番組をちょっと御参考に申し上げておきますが、ラジオでは十月十一日の土曜日「時の動き」、これは午後九時四十分から十時までの間ですが、警職法の最初のラジオ番組といたしまして、春日一幸さん、門司亮さん、柏村長官、それから機動部隊の隊長、それから前の最高裁判事の真野毅さん、自民党の川島幹事長に話をいただいております。
これをもう少し縮めるということになりますと、上の方をそのままにしておきます以上は、結局最高裁判事の給与を国務大臣よりも上に上げるということにならざるを得ないかと思うのでありますが、現在の情勢あるいはやはり今までのこのいきさつ、沿革から見ましても、それからまた、このたびは国務大臣については月額は一応改めて上げますけれども、施行期日はあらためて法律で定めるというような状態になっておりますので、この際これを
そんなこの最高裁長官と最高裁判事を区別する根拠はない、極端な言い分をすれば、最高裁というあの合議制の機関である建前から言えば。そうしてこれは全部国民審査の投票にかかるのだし、しかし、長官がいなければ格好がつかぬからそれは長がいる、しかし、基本的には、これは合議制的な性格を持っている、だから、この十四名でも五名でもいいが、これは実際は全部平等であるべきだと思う、職務の性格から言って一対一ですから。
○亀田得治君 総理大臣と国務大臣との関係と、それから最高裁長官とこの最高裁判事との関係ですね、これは同様に大体最高裁としては見ているわけですか。多少開きがあるわけですね。開きの工合を俸給という面じゃなしに、職務、権限等の立場からどういうふうにその点、認識されているわけですか。
それから最高裁判事と検事総長が五・五倍であります。それから東京高裁長官が五・二六倍であります。それから、その他の高裁長官と東京高等検察庁検事長が五・二八倍、次長検事その他の検事長が五・二九倍ということになりまして、大体五倍余りになりますか。最高裁長官の部分を除きまして、昭和二十三年の二千九百二十円ベース当時と比較いたしますと、倍率はそれほど変らないわけでございます。
じた形式によりまして石坂高裁長官、宮本検事長、柴田弁護士会長等傍聴されまして、午前午後にわたりまして、参考人八名、すなわち、大阪市立大学教授黒田了一君、総評大阪地評事務局長怙佐義行君、弁護士吉川六二郎君、大阪地裁所長稲田得三君、京都大学教授平場安治君、朝日新聞大阪本社論説委員鷹津丸郎君、大阪商工会議所常議員浅田敏章君、大阪地検検事正竹原精太郎君から、最高裁の性格、違憲審査権の内容、上告理由の拡大、最高裁判事
その二は、裁判官の数について、佐賀の検事正か裁判検外側の中でただ一人異論を吐き、最高裁判事を長官以下四十五名に増員し、これを五名ずつで構成する九つの小法廷に分つという日弁連案を基本とし、若干の修正を施した独自の構想を披瀝したことであります。
○眞野毅公述人(最高裁判事) 一、ワン・ベンチ論 最高裁判所は法律でなく憲法でその設置などが定められているもので、しかもそれは単一であり、単一であるべきことが憲法各条(八十一条、七十七条、八十条等)に示唆されている。ワン・ベンチ論の根拠は、憲法の文字だけから結論を見出し得べきものではなくて、その制度の伝統を見て解決に到達すべきものだ。 最高裁判所はワン・ベンチで構成すべきものである。
次に、裁判官の任命諮問審議会についてでありますが、今回の改正案によりますと、内閣は、最高裁長官の指名または最高裁判事の任命を行うのには、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験者の中から任命される委員で組織をする裁判官任命諮問審議会に諮問しなければならないことになっておりますが、もし最高裁が国民審査を要し、国民と直接に結びつく民主的な制度であるとするならば、国民はその任命についても直接にタッチすることが必要
たとえば最高裁判事の信任投票のごときはその例であります。市民は教育にはもちろん関心を持っておりまするけれども、大都市に至るほど投票率の低いのは、この一端の現われであるかと存じます。勢い金力のある人であるとか、または組織の力のある者が立候補することになります。このようにして出てこられた人のすべてが悪いとは言いませんが、ときに圧力がかかって一方に偏することは少くないのでございます。
また調査官はこれを廃止するという前提のもとに最高裁判事の数を合理的に考えるべきであると思うのであります。そうすると九人、十一人というのは少な過ぎやしないか、十五人でもどうかと思う。相当数増員する必要がやはりあるんじやないか。もつとも何人にするかどうかということは、私研究したわけでありませんから何とも言えませんけれども、やはり相当増員の必要があるんじやないかと考えるのであります。
反対説の中に金城鉄壁のごとく口を開けば挙げることは、近代米国の生んだ偉大な合衆国一最高裁判事〇・W・ホームズ氏が同裁判所判例に掲げる、その行為には明白且つ現在的危険が存在すること、このことであります。言論、結社の自由のごとき政治的基本権に対する例外的制限の場合であつて、それ以外は許されないとしていることであります。これは当然中の当然。
従つて裁判時の訴訟事件の処理と申しますと、結局会議と判決を書くこと、この二つの事務で殆んど最高裁判事裁判官の大部分の仕事はそれに費されておるわけでございます。