1947-11-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第55号
それから重刑のものは原案通り判決後の滿十年後において裁判言渡しの效力を失わしめて、いわゆる前科者の前科を抹消してくださるところのまことにありがたい、原案よりもよりよい修正をいただき、前科者に對する將來の保護更生のために、本院において可決確定され、すでに先月の二十六日でありましたか、改正刑法が施行せられたのであります。私はほんとうに心の底より感謝にたえません。
それから重刑のものは原案通り判決後の滿十年後において裁判言渡しの效力を失わしめて、いわゆる前科者の前科を抹消してくださるところのまことにありがたい、原案よりもよりよい修正をいただき、前科者に對する將來の保護更生のために、本院において可決確定され、すでに先月の二十六日でありましたか、改正刑法が施行せられたのであります。私はほんとうに心の底より感謝にたえません。
○來馬琢道君 司法保護ということは今國家の重大な問題でありまして、前科者を作らないようにしようというために、我々は長い間罰金刑の執行猶豫ということを希望していたのであります。今囘それが改正刑法として現れて來ることは我々の喜びとするところであります。
彼らは前科者であるに拘わらず、その刑務所の役職員が智能においても低いし、その待遇においては誠に悲慘な状況にありますることを眼前に見ております。大部分が一年未満の勤務者でありまして、一年以上勤める考は寥々たる有樣であります。
ここで最も恐るべきものは、次の日本を背負つて立つ青年を前科者にするということであります。その前科者になることを非常に恐れておる間はまだ結構でありますが、平氣で犯すように道義心が低下いたしましたならば、誠に恐るべきものだと思うのであります。そうした青年が一人できますとその親は前科者の母である、前科者の父である。前科者の兄である、姉である。
自己の意思で離婚できんばかりか、暗黒の家の中に一生を化石のごとく暮せ、若し不貞の行爲があつたら刑法を以て嚴罰に処し、一生を前科者として社会から葬るというのが、実は社会の安寧秩序を保持し、醇風美俗の我が家族制度を保たんとする刑法の表看板の裏なのであります。
森證人は先ほど井上登なるものが前科者であり、窃盗の前科がある。集團強盗などやつた者であつて、そういう者の情報には何ら信がおけないことは當識でもわかるとみずからおつしやつておるその口で、濱田證人の答辯を聞くと、ただいまの手紙の差出人の間島なるものは、手のつけられない詐欺漢だそうである。そんな手紙が信をおけないことも事實であります。
○森證人 單に井上個人が窃盗容疑者であるとか、あるいは窃盗の前科者であるから、そういうような者の情報は全然信用しないというような意味合ではありません。ただ同じ場所を井上が何囘も情報として出しているからそれを信用しないというような意味合で申上げたわけであります。それから三十二箇所の場所にありました隱匿物資が隱匿物資であるかどうかということは、私の方の責任でない。
御承知の通り、從前この累犯加重ということによりまして、いわゆる前科者というものが随分悩み続けて來たのであります。又考え方によりますとこの規定あるがために、いわゆる毒を喰らわば皿までといつて、やけを起して、そうして余分な累犯者を生んだというのが、從前の刑罰法規の私は欠点であつたと考えるのであります。
そういう人たちは、この前科抹消の新制度を曲解して、刑務所を出れば、刑の執行を終つて釋放されればもう前科者ではないんだということを世間に言つておる者が少くないように、私ども聞いておるのであります。これも應報刑的な観念のしからしむるところであると私は思つておるのであります。
私どもの考えでは、やはりそこに若干の教育刑主義的な要素を取入れて、いわゆる前科者にたいしては、将来善行をとつて社會に適合する生活を期待するそのためには、やはり累犯制度というものが刑事政策的に維持されなくてはならぬと考えるのであります。ただしかし、長い間さような前科者の身分を保持せしめるということは、一面においては人道主義的な観點から酷である。
それよりも輕い罰金刑の前科をもつておつた者の恩赦というものが、例が少なかつたという御意見でございまするが、この點は統計の上において私は詳らかでありませんので、御説に對してはつきりとお答えすることができないのでありますが、もしそうだとすれば、それは御承知のように懲役禁錮に處せられた者は、その附随的な効果として、相當長い間公職につくことができない効果はありますので、その制限を除去するためにも、非常にその前科者
また累犯加重の規定におきましては、前科者が再び惡いことをした場合、それが刑の執行を受けてから五年以内にまた懲役禁錮の刑にあたるような犯罪を犯した場合には、これは累犯として刑を加重するという規定もありまするので、その五年にもまた影響がありまするので、全面的に刑の言渡しの効力を失わしむる規定としては、十年くらいが適當であろうと考えたのであります。
○池谷委員 次に第三十四條の二の「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」という規定でありまして、これは非常に進歩的な、いわゆる前科者の心を明るくし、前科者なるがゆえに一代世間から白眼視せられ冷遇せられておつたこれらの人々に更正の機會を與えるものでありまして、非常に結構でありますが、私は一律一體にこれを十年とするのは、
(拍手)しこうしてそのことは、木村司法大臣のときには、すでに同大臣は、あなたに向つて、この前科者に対する待遇の改善、前科者というものの身分帳に記載せられてあるというごとき痕跡は、徹底的にこれを取り除けなければならないということを、固くあなたにお約束をした現場を、私は目撃いたしておる一人であります。しこうしてまた、その当時あなたの御意見には、滿腹の敬意を表し、賛成した立場であります。
すなわち、檢察廳において、警察署において、あるいは市町村役場等において、刑余簿と称するところの、いわゆる前科名簿のブラツク・リストが設けられておりまして、一たん過ちを犯して刑餘者となつたその同胞が、いかなる善行をあえてし、國家社会のために貢献いたしてまいりましても、その人が墓場に至るまで、一生涯の間、前科者として、このブラック・リストより抹消せられることはなかつたのでありまして、この前科者と呼ばれる