1948-06-19 第2回国会 参議院 本会議 第51号
次に、公職の候補者に関して、先ず、政党等におけると同様、出納責任者を定めてこれを届けること、この手続を経ないうちは、寄附の受領又は支出が制約される旨が規定されてあります。而して出納責任者の義務として、会計帳簿の備付、選挙運動に関する収支の報告、書類の保存等を定めてあり、この外選挙運動に関する支出の権限を、僅かの例外を除いて、出納責任者一人に専属せしめた点は特に重要な規定であります。
次に、公職の候補者に関して、先ず、政党等におけると同様、出納責任者を定めてこれを届けること、この手続を経ないうちは、寄附の受領又は支出が制約される旨が規定されてあります。而して出納責任者の義務として、会計帳簿の備付、選挙運動に関する収支の報告、書類の保存等を定めてあり、この外選挙運動に関する支出の権限を、僅かの例外を除いて、出納責任者一人に専属せしめた点は特に重要な規定であります。
次に公職の候補者に関しまして、先ず政党等の場合におけると同様、出納責任者を定め、これを届け出ること、この手続を経ない中は、寄附の受領又は支出が制約される旨を規定しました。而して出納責任者の義務として、会計帳簿の備付、選挙運動に関する收支の報告、書類の保存等を定めてあります。
次に、公職の候補者に関しまして、まず政党等の場合におけると同様出納責任者を定め、これを届け出ること、この手続を経ないうちは、寄附の受領または支出が制約される旨を規定いたしました。しかして、出納責任者の義務とした、会計帳簿の備えつけ、選挙運動に関する収支の報告、書類の保存等を定めてあります。
次に、公職の候補者に関しまして、まず政党等の場合におけると同樣、出納責任者を定め、これを届け出ること、この手続を経ないうちは寄附の受領または支出が制約される旨を規定しました。しかして出納責任者の義務として、会計帳簿の備え付、選挙運動に関する收支の報告、書類の保存等を定めてあります。