1948-03-23 第2回国会 衆議院 司法委員会 第3号
○佐瀬委員 さらに犯罪内容の具体的な題題にはいつて若干お尋ねしておきたいと思うのでありますが、本法の内容としておる犯罪全般に通じての、いわば構成要件とされておる「正当な理由がなくて」とか、あるいは「みだりに」とかいう用語の内容を、いわゆる違法性の要素として規定されておるものと考えるのでありますが、そこで「正当な理由がなくて」とか、あるいは「みだりに」ということが、よほど嚴格にその内容を規定づけられ、
○佐瀬委員 さらに犯罪内容の具体的な題題にはいつて若干お尋ねしておきたいと思うのでありますが、本法の内容としておる犯罪全般に通じての、いわば構成要件とされておる「正当な理由がなくて」とか、あるいは「みだりに」とかいう用語の内容を、いわゆる違法性の要素として規定されておるものと考えるのでありますが、そこで「正当な理由がなくて」とか、あるいは「みだりに」ということが、よほど嚴格にその内容を規定づけられ、
○國宗政府委員 お説の通りに、「正当な理由がなくて」とか、あるいは「みだりに」という言葉を用いておりますが、これはすべて行為の違法性を現わしておるのであります。
第四に、本法案第七十九條の罰則は、労働爭議によつて郵便の取扱いをせず、またはこれを遅延させた場合に適用があるかどうかという質疑に対し、政府は、その爭議行爲が正当と認められる場合には、労働組合法第一條第二項の規定により違法性がないので犯罪は成立しないという旨の答弁があり、右に関連して、政府は爭議行爲の正当不正当の認定につき愼重を期し、第七十九條の濫用に陷らないよう留意ありたい旨の希望が委員より述べられたのであります
林委員の御質問の點につきましては、爭議行為が正當なる場合には、勞働組合法によつて違法性が阻却されますので、郵便法七十九條の罪には該當しないわけでありますが、不當なる爭議行為の場合には、當然この條文に抵觸することになると思います。
○林(百)委員 私のこの前の質問にお答えをいただいたのですが、先ほど七十九條の違法性がある場合、いわゆる七十九條の適用のある違法性のある爭議かどうかという問題の終局的な決定は、裁判所あるいは勞働委員會がする。しかし官側としても、場合によつては獨自の考慮から愼重に考慮した結果、正當性のない爭議に對しては、七十九條の發動を促す場合があるというお答えであつた。
○政府委員(小笠原光壽君) 七十九條の規定は、その労働爭議の場合におきまして正当な爭議行爲は、労働組合法第一條第二項の規定によりまして違法性を阻却されますので、犯罪にはならないのでございます。然らざる場合におきましては七十九條の適用は法理上あるわけでございます。
○小笠原政府委員 ただいま御質問の團體交渉その他の行為によりまして、その結果が郵便の取扱いとせず、またはこれを遲延させるという場合におきましては、その團體交渉その他の行為が、勞働組合法第一條第二項に規定されておりますように正當なものであります場合には、刑法第三十五條の規定の適用がありますので、從つて違法性が阻却され、刑罰規定の適用はないことになるわけでございます。
○林(百)委員 そうすると、かりに官側が告訴告發をする場合に、これは勞働組合法第一條による違法性の阻却であるかないかという認定は、中央勞働委員會の裁定だとか、そういうものは斟酌することなくして、權限があるからどんどんやるということになるのです。そう解釋していいかどうか。官側に權限があるか。
これは本件において非常に重大な影響があり、デリケートな關係があることは明らかでありますから、この摘發指令書の違法性、適法性については全力をあげて調査、捜査をいたしたことは信じ得るのであります。遺憾ながらその結論は承つておりません。證據を見ない私が獨斷でお答え申し上ぐべきではないのであります。
ただ實際知らなかつた、取消のあつたことを知らなかつたというものは違法性を阻却するものでありますから、稀に許した例もありますけれども、大體は知らぬとは言わせぬこういう態度で臨んでおります。相當數檢擧をいたしております。そのことも御了承願いたい。
或いはその行爲自体は、例えば檢事は勾引状を発する、こういう場合にその行爲自体は正に適法行爲である、併しながらそこに故意若しくは過失というものが主観的に加わつた場合におきましては、これは客観的に見まして、その逮捕状を正当に発しました場合におきましても、尚且つ客観的にこれが違法性を認められるという意味合にこれを解釈すべきものだということを言明せられたのであります。
これをしもあなたの言われるように、國を思うとか、あるいは主觀的にはそういうものは適法と思つているから、違法性を阻却するとか言われるようになつたならば、いよいよますますこの隱退蔵物資の事件というものは犯罪外である。誰でも勝手氣ままにやつたつて、そういうときに盜んだものはみなあたりまえだということになるわけである。實はこういう六十二萬點のおこぼれ云々もそういうところから發しておる。
ただ問題になりますることは、その勾留の例に取つて見ますと、勾留の原因がなかつたけれども、勾留の原因がありと信じられ、又その信ずる上につきまして過失がなかつたという場合に、これは違法性の阻却理由が存在するということについて、認識する上につきはして過失がある。
ただ閣議決定の點から言えば正規のものと認められないというだけのことで、違法性はそこまで法律解釋が行くかどうか、私としては少し疑問です。
前回から第一條は、民法の不法行爲の原則と同じことであるということを繰り返し御答弁になつたわけなんでありまするが、設例の場合において、被害者側は基本的人権に侵害を受けた、即ち逮捕、監禁されたのであるということを主張立証すれば、一應これで主張立証の責任を盡したことになつて、法律に從つて正当に逮捕監禁したのであるということは、國家側において違法性の阻却事由として主張立証しなければならないというように解釈するのが
さように存ずるのでありまして、この第一條に書いてある故意、過失、これは民法の原則による故意、過失であれば問題ないのでありまするが、ともいたしますとこれを違法性阻却事由を認識しないのに拘わらずやつたということは故意と解される虞れはないか、これは勿論違法阻却事由を認識しないに拘わらずやれば、これは職權の濫用でありまして、勿論問題ないわけでありますが、これは併し違法阻却事由の側におきます故意であつて、民法
○國務大臣(鈴木義男君) 違法と申しますのは、加害行爲が違法性を有しなければならないということを意味するのでありまして、その點は政府委員からしばしば御説明申上げました現行民法と同じ趣旨であると御了解を願いたいのであります。
證據不十分であつたとして釋放さるべき運命に至つたときに、判事とし又檢察官として、いま少しの注意を用いるならば、この勾引状請求若しくは勾引状の發行が阻止し得られたという事件について、本第一條が適用になるや否や、問題は違法の字句にあるのでありまするが、政府委員の今までの御説明によりますると、これは民法のいわゆる他人の權利を侵害したという、その觀念を、本法は「他人に損害を加えた」と書改めたために、民法でも當然違法性
ところが從つて犯罪ありと思料さるべきような場合であれば、違法性がないということに解釋上なるものと思います。この犯罪ありと思料するということについて、更に故意又は過失があれば本法の適用があるというので、故意の場合は極めて明白でありますが、過失ということになると非常に微妙になつて參るのでありますが、理論としては故意の場合も過失の場合も同樣であるというふうに言わなければならないと思います。
するにやはり「違法」ということをそこに現して置かないと、万一誤解によつて、普通の適法な行爲によつて損失があつた場合でも、補償しなければならないのじやないかという疑いを抱く虞れがあつては困るという意味で「違法」、或いは「不法」といつても結構かと思いますが、ただ行政上の行爲であります故に、「不法」と云わないで「違法処分」というようなことがよくいわれるので「違法」ということをいつたに過ぎないので、要するに違法性
○佐瀬委員 明禮君の質問の目的は、現在買出部隊を法律上擁護し、経済統制法規に触れないようにするために、三十五條の修正ということを要望されておつたように見るのでありますが、かつて第一次欧州大戦のころに、フランスの判例は非常にその點発達して、たとえば失業者が戦後の生活難のために店頭からパンを盗んだというのも、緊急行為として違法性を阻却するから無罪であるといつて、立法の不備を判例の進歩によつて補つた例が多々
○佐藤(藤)政府委員 現行刑法三十五條の明文には、「法令又ハ正當ノ業務ニ因リ為シタル行為ハ之ヲ罰セス」と規定してありまして、法令による行為、あるいは正當の業務行為というふうにいかにも限定されるように見えるのでありますが、この三十五條の解釋適用につきましては、学者の意見もまた對務家の意見も、ほとんど一致いたしておるのでありまして、お説のように、正當なる行為が違法性が阻却されるというふうに解釋が一致いたしておりますので
ただ具體的な事件について、常識上許さるべき行為であるかどうかという點に歸著するのでありまして、われわれの社會生活の上から、常識上それは當然許される行為であるという結論に到達するような場合ならば、裁判官は、おそらく三十五上によつて正當なる行為として違法性阻却、犯罪が成立せずという認定をなすだろうと思うのであります。その點解釋上の眞価は、私どもも裁判所に十分期待いたしておるのであります。
そこでどうしてもそれに代るいわゆる違法性の問題を現している必要が出てまいつたわけでありまして、権利侵害ということを削つた代りに、いわゆる違法にただ單にそれを加えております。
官吏の方はその当事者が分るのでありまして、私は少くとも違法性の阻却ということは、國家において立証の責任があるようにした方がいいのじやないか。不法行爲によつて損害を受けた者は当然支拂を要求できるのだ、ただ國家において違法性がなかつたのだ、阻却する事由があるのだという場合において、挙証責任を國家に認めた方がいいのじやないか。
ねでありますが、憲法の「公務員の不法行爲」というのは、大体矢張り民法の七百九條以下の不法行爲と同じ字を使つておりますので、要するに民法の不法行爲といえば、やはり故意過失によつて、不法に他人の権利を侵害して、損害を與えるという場合であろうかと考えますので、それと同じ趣旨におきまして、故意過失によつて「違法に」というのは、結局これは「不法に」というのと同じでありまして、不法行爲であること、言い換えれば、いわゆる違法性
初めの方の「故意又は過失によつて違法に云々」という違法というものを削つたらどうであろうかという点は、これはまあこれ以上は御議論になると考えますが、まあ民法のように一應不法行爲というふうな字が出でおりますれば、大体不法な場合というふうに普通考えられますが、ここに全然違法性というものを謳つておりませんと、ややその点は、正当なことによつて迷惑を蒙る、例えば避病院なら、避病院に収容された、それがために、その
○政府委員(奧野健一君) これは民法には不法行爲というので、一般的に違法性のある場合を規定しているものといふうに考えるのでありますが、先程も申しましたように、「違法に」というのは、違法性の阻却するような事情のある場合は除外するという当然なことを規定しているのでありまして、やはりその点は民法も同樣の趣旨かと考えます。
ただ問題は、その違法ということをどう解釈するかについて相当議論のあるものであるから、これは一般の解釈に委ねて、しかも違法性の具備ということは、不法行為に伴う当然の基本的條件でありますから、あえて問題を残すような規定の上に違法という文字を存置する必要もないように思われますが、この点はどういうふうにお考えになつておりましようか。
○奧野政府委員 それは解釈問題でありますが、要するに逆に言いますと、違法性を阻却しておるような場合はこの限りでないというのと同じ意味かというふうに考えております。
○奧野政府委員 これ全体が公民の不法行為の場合の國家の賠償責任でありますから、当然といえば当然のことであるかもしれませんが、特にこの違法とか不法とかいう言葉を入れないと、適法な行為による損害を受けた場合でも賠償の義務があるかのように誤解する人もあるかと考えますので、すべて不法行為の場合の例によりまして、やはりここに違法性を謳つておく方が誤解がないというように考えまして、從來と同様な立法方式によつて違法性