1961-10-31 第39回国会 参議院 本会議 第14号
らかにするとともに、この法律と災害対策に関する他の法律との関係を定め、(二)、防災に関する組織として、中央及び地方に防災会議を設け、なお、災害が発生した場合には災害対策本部を設けることができるものとし、(三)、中央及び地方の防災会議に、それぞれ防災計画の作成を義務づけて、災害対策の総合調整とその計画化をはかり、(四)、災害緊急事態に対処するための特別措置として、内閣総理大臣は、災害緊急事態の布告を発し、緊急災害対策本部
らかにするとともに、この法律と災害対策に関する他の法律との関係を定め、(二)、防災に関する組織として、中央及び地方に防災会議を設け、なお、災害が発生した場合には災害対策本部を設けることができるものとし、(三)、中央及び地方の防災会議に、それぞれ防災計画の作成を義務づけて、災害対策の総合調整とその計画化をはかり、(四)、災害緊急事態に対処するための特別措置として、内閣総理大臣は、災害緊急事態の布告を発し、緊急災害対策本部
そうなりますと、どうしてもやはり一般の社会通念に従いまして、その解釈運用にゆだねなければならないというようなことで、勢い表現というものは抽象的にならざるを得ないというようなこともございまして、非常災害というのは一応一般社会通念的なものとして、一般の災害ではない、相当大規模な影響、激甚災害というものを押えることにいたしたのでありまして、その中で非常災害対策本部が置かれる場合と、それから緊急災害対策本部
あり得るかもしれませんが、普通考えておりますものは、やはり非常災害は二段階でございまして、非常災害対策本部が置かれるような事態と、それから緊急災害対策本部が置かれる事態、これを想定いたしておるのであります。
ただ、この基本法案において規定をいたしておりまする災害緊急事態が布告されました場合の状況というのは、一つは緊急災害対策本部というものが設置せられまして、防災対策についての強力な、そして集中的な行使ができるという道を開いておりますることがその第一点でございます。
国の経済及び社会秩序の維持に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚な非常災害が発生した場合においては、内閣総理大臣は、災害緊急事態の布告を発し、緊急災害対策本部を設置することができるものとし、なお、緊急の必要がある場合において、国会が閉会中で、臨時会を召集するいとまがない等のときは、特に政令で一定の緊急措置を講ずることができることとしたのであります。
国の経済及び社会秩序の維持に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚な非常災害が発生した場合においては、内閣総理大臣は、災害緊急事態の布告を発し、緊急災害対策本部を設置することができるものとし、なお、緊急の必要がある場合において、国会が閉会中で、臨時会を召集するいとまがない等のときは、特に政令で一定の緊急措置を講ずることができることとしたのであります。
と、これは明確にいたしているのでありますが、非常災害対策本部長の指示、または緊急災害対策本部長の指示によって実施された災害応急対策あるいは応急措置のために要した経費については、たとえ地方公共団体に負担きせることが不適当であっても、「国が負担する」と明確にすることを避けて、「補助することができる。」と、その財政負担の責任を回避しているのであります。
国の経済及び社会秩序の維持に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚な非常災害が発生した場合においては、内閣総理大臣は、災害緊急事態の布告を発し、緊急災害対策本部を設置することができるものとし、なお、緊急の必要がある場合において、国会が閉会中で臨時会を召集するいとまがない等のときは、特に政令で一定の緊急措置を講ずることができることとしたのであります。
国の経済及び社会秩序の維持に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚な非常災害が発生した場合においては、内閣総理大臣は、災害緊急事態の布告を発し、緊急災害対策本部を設置することができるものとし、なお、緊急の必要がある場合において、国会が閉会中で、臨時会を召集するいとまがない等のときは、特に政令で一定の緊急措置を講ずることができることとしたのであります。