1949-05-11 第5回国会 衆議院 法務委員会 第18号
本案は、その目標とするところは人権の擁護と、それから人権思想の高揚ということを目的としているという意味合いにおきましては、本案の精神にはしごく賛成なのであります。しかしその内容を見ますと、その目的を達成するに非常に不十分なところがあるのであります。そこで私は本案には賛成でありますが、但し近い將來において、次のように本案が改正せられることを希望いたします。
本案は、その目標とするところは人権の擁護と、それから人権思想の高揚ということを目的としているという意味合いにおきましては、本案の精神にはしごく賛成なのであります。しかしその内容を見ますと、その目的を達成するに非常に不十分なところがあるのであります。そこで私は本案には賛成でありますが、但し近い將來において、次のように本案が改正せられることを希望いたします。
委員の任期は、二年であり、その職務は、自由人権思想の啓蒙宣傳、人権侵犯事件の調査その他人権擁護局の事務を補助せしむると共に、又独立的にその種のことをなすことであります。
委員の任期は二年であり、その職務は自由人権思想の啓蒙宣傳、人権侵犯事件の調査、その他人権擁護局の事務を補助せしむるとともに、また独立的にその種のことをなすことであります。 委員の服務上問題となりますのは、それと政治上その他の社会的活動の関係でありまするがこの点については、委員はその職務上の地位またはその職務の執行を、政党または政治目的のため利用してはならない。