1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号
○松村眞一郎君 「國交ニ關スル罪」の九十條、九十一條を廃止したというのは、「皇室ニ對スル罪」を廃止した権衡から廃した、こういう御説明のように伺いましたが、そうでありますか。
○松村眞一郎君 「國交ニ關スル罪」の九十條、九十一條を廃止したというのは、「皇室ニ對スル罪」を廃止した権衡から廃した、こういう御説明のように伺いましたが、そうでありますか。
而もこの修正案によつた結果によりますると、同じくこの高等試驗に合格いたしまして、満洲國の司法官の職に在つたものであるに拘わりませず、昭和十年以前に高等試驗に合格したがために、旧弁護士法によつてすでに弁護士の資格を有しているから、裁判所法施行後弁護士の在職が三年に達したときに、初めて司法修習生の修習を終えたものとみなされるということは、実質的に申して、從來弁護士の資格がなかつた者との権衡上妥当でない、
それから仮に今の修正案に御異議がないといたしまして、修正をする場合について考えてみますると、高等試驗にすでにずつと以前に合格いたしまして旧弁護士法によつてすでに弁護士の資格を有する者で、満洲國の審判官又は檢察官の職に在つた者、こういう人たちも相当數おられると思うのでありまするが、権衡上、こういう人たちにも判檢事たるの資格を得られるようにするということが考えられるのでありまするが、この修正案によりまして
により、證人が出頭した場合の例により、旅費及び日当を支給する」の規定でありますが、これは一應「議院の要求により証人が出頭した場合の例により」ということにいたしまして、議院に証人の出頭した場合の額をやることに考えていたのでありますが、彈劾裁判所の場合におきましては、刑事訴訟法を準用することにいたしまして、刑事訴訟法に規定されておりますところの、旅費日当並びに止宿料を出すことにいたしましたので、その間権衡上同樣
司法科高等試驗を合格いたしまして、滿州國に参りまして司法官試補に該当する学習法官の修習を一年半余も受ける、更にその後審判官、檢察官といたしまして日本人の裁判檢察に当つておつた者でありまして、この朝鮮の弁護士の資格を有しておつた者と区別いたしまして、只今の問題になつております審判官、檢察官に何年弁護士をやつておりましても、当然には判事、檢事に採用されることができないということでありますことは、非常に権衡
農地証券を物納に当てまするのは、財産税法等によりまして不動産を‥‥田畑を物納いたすことに申請しておりました者が、その税務署の手続が遅れまして、その間にこれが買収をされまして、この代りに農地証券を交付されました場合におきましては、物納をいたすべく予定をしておりましたところの財産がないために他の財産を以て納付することが、他の物納をいたしました者との権衡上これは酷に相成ることに相成るのであります。
それをそのまま引継ぎ、先程申上げましたように、原則として從來通りの俸給を出すといたしましても、必ずしも役人と不権衡になるという程度ではございません。從いまして他の統制会社等から比べれば遥かに今までが安かつた、從つて從來通りの行き方をすれば、お話のように、特に統制会社がよいというようなことには相成らんと私は考えております。
○伊藤修君 この公團法によりますというと、勿論官吏でありましようが、官吏の俸給が現在安いのでありまして、この特別法によりまして特別にエキスパートを求めるために俸給を高くするということは同意いたしますが、又別に特別に報酬、いわゆるボーナスですか、なんですか、報酬をも與えるという規定もあるようでありますが、これらはやはり比較いたしますと、現在の官吏の收入と、この特別法に基くところの官吏の收入との間に不権衡
第二は、戰災者並びに軍需補償打切りによつて犠牲を拂つた人人、或いは將來賠償物資の撤去によつて蒙むるべき犠牲者、これらとの権衡を考えて、著しく権衡を失するような方策を取ることに政府が多大の困難を持つているという点であります。