1962-04-20 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
○灘尾国務大臣 御指摘の通りに、今度の機構改革によりまして社会保険庁で担当する部面は、政府の関係する保険に限られておるわけでございます。私は、それだけでも厚生省の行政を進める上におきまして効果があるものと存じまして、この案を出しましたわけでございます。
○灘尾国務大臣 御指摘の通りに、今度の機構改革によりまして社会保険庁で担当する部面は、政府の関係する保険に限られておるわけでございます。私は、それだけでも厚生省の行政を進める上におきまして効果があるものと存じまして、この案を出しましたわけでございます。
第一点の九条の問題でございますが、これは従来ございませんでした社会保険庁長官に対しても、一定の権限を持たせたわけでございます。その理由はどういうことかといいますと、社会保険庁長官は政府管掌のいわゆるいろいろな保険につきましての責任者でございます。
○大崎説明員 ただいま私がお答え申し上げましたことにさらに、若干補足さしていただきたいと思いますが、これは社会保険庁の権限でございます。社会保険庁というものは、広い意味で厚生省の中に入るわけでございますから、社会保険庁の権限は、同時に厚生省の権限にも法律技術上書いておかなければならないわけでございます。
○田口(誠)委員 これは事務局の方でけっこうでございまするが、地方の問題をもあわせて検討してみたが、当面中央の段階において社会保険庁を設置することにした、こういうことでございまするが、地方の問題を検討された場合に、現在あるところの地方自治法の一部を改正をいたして、地方に働いておるそれぞれの現在の年金関係の職員の身分を変更するということについては、全然そうした研究はなされておらないのか、なされたかということを
○灘尾国務大臣 今回の厚生省設置法改正案の主たる内容をなしますものは、御指摘の通りに、新たに外局として社会保険庁を設置しようというものでございます。
○田口(誠)委員 厚生省設置法の一部を改正する法律案の内容を見ますと、第一の大きな問題といたしましては、年金事業、保険事業が非常に拡大されてきましたので、この際、厚生省の外局として社会保険庁を設置する、こういう問題が一番大きな改正の内容であるわけでございます。
○鶴園哲夫君 社会保障制度審議会が社会保険庁の設置についての答申を行なっておるというお話でありますが、同じくこの社会保障制度審議会が、地方公務員制度、地方公務員の退職年金の制度というものがよくないということも言っておるわけですから、そこらはどうもすっきりしないわけですけれども、問題は、私はどうも、せっかく、今長官のおっしゃいましたように、調査会、審議会というようなものが、行政の民主化、あるいは国民の
実は、今度出しました厚生省の社会保険庁などにつきましても、新設するかどうかということについて厚生省と行政管理庁の間に幾回もいろいろ交渉を重ねましたが、結論的なものを言いますと、従来あります社会保障制度審議会でこれを設置しろという答申が出ておりまして、それを尊重する意味もありまして、私どもはこれを認めたわけでございまして、そうした答申を尊重して、これを新設に移したという例が多々あるわけでございます。
ただいま御指摘の社会保険庁などもその一つでございまして、最近社会保険業務などが非常に拡大されまして、適切な運営をするためには保険庁のような組織が必要だ、こういうふうに私は認めまして、厚生大臣ともずいぶん相談いたしまして、新設を行政管理庁として認めたのでありまして、しかし人員の増は全くいたしておりません。それは厚生省内部の配置転換によってこれをまかなうということにいたしたわけであります。
○政府委員(山口酉君) 社会保険庁の例をとってお述べになりましたが、社会保険庁につきましては、当初の考え方としては、先ほど申し上げましたような考え方で厚生省の案が出て参りました。
○国務大臣(川島正次郎君) 社会保険庁につきましては、これまでございまする社会保障制度審議会でいろいろ御意見等の結果、答申として出ておりますのは、社会保険庁設置法ということでございまして、その答申を尊重して私ども認めたのであります。
社会保険庁ができたらよいのだ、だから、こっちを譲って、看護課は譲ったのだ、それは厚生省のへっぴり腰だというようなことで、おれのところもつい一生懸命やれなかったという意味の御答弁も、速記にはありますよ。私は、そういう言い方は行政管理庁としても卑怯だと思う。厚生省は要求しているのです。
そこで、厚生省全体といたしましては、実は社会保険庁の増設の強硬なる御要求がございまして、いろいろな折衝の結果、厚生省としては、人員はふやさない、各部局をある程度整理いたしても社会保険庁をお作りになるというようなお話し合いになりまして、今年度は厚生省は、社会保険庁をお作りいただくということについて、大体のお話し合いを進めたというような点がございますので、厚生省全体のいろいろな御要求に対しまして、十分行政管理庁
先般の厚生大臣の所信表明の中にも、懸案の社会保険行政に関する経営と監督分離の問題について、社会保険庁を外局として設置する、この問題について二、三点お伺いしたいと思います。 第一点は、どういうふうな機構で中央において作られるかということ。そうして、また、具体的に経営と監督とをそれによってどういうふうに分離されていくかということの御説明。
○坂本昭君 今度は社会保険庁の内容、庁の中にどういうふうな課ができ、大体どういう人員でやっていかれるか、そのもう少し具体的な内容を……。
○政府委員(山本正淑君) 社会保険庁といたしましては、頭に社会保険庁長官がおりまして、その下に大体二部制になっております。医療保険部と年金保険部の二部制を考えておりまして、その下に課がつくわけでございます。まだ課以下の形におきましては確定的なものには相なっておりませんが、大体人員といたしましては……、失礼いたしました、その前に、少し詳細に申し上げますと、現在保険局に七課一室ございます。
たとえば社会保険庁を厚生省に作る案を出しましたが、一人も定員増は認めておりません。全部厚生省の中の配置転換でやらせる、こういうふうにいたしております。また現在必要な海外経済協力局というものを外務省に置き、協力部を通産省に瞬く、これは二カ年後の臨時行政調査会の結論を待ってはおそいので作りましたけれども、これまた人員増は一人も認めておりません。
このような現状にかんがみ、この法律案では、社会保険事業及び国民年金事業の運営、すなわち現業事務を担当する社会保険庁を厚生省の外局として設置することとし、また、厚生省の内部部局たる保険局及び年金局の所掌事務に変更を加え、両局には医療保険及び年金制度に関する企画立案並びに健康保険組合等に対する行政監督事務をもっぱら所掌させようとするものでありまして、これにより現業事務をいわゆる企画ないし監督の事務から分離
このような現状にかんがみ、この法律案では、社会保険事業及び国民年金事業の運営、すなわち、現業事務を担当する社会保険庁を厚生省の外局として設置することとし、また、厚生省の内部部局たる保険局及び年金局の所掌事務に変更を加え、両局には医療保険及び年金制度に関する企画立案並びに健康保険組合等に対する行政監督事務をもっぱら所掌させようとするものでありまして、これにより現業事務をいわゆる企画ないし監督の事務から
また、かねて懸案の社会保険行政に関するいわゆる経営と監督の分離の問題につきましては、厚生省に新たに社会保険庁を外局として設置する等、来年度において社会保険行政機構につき改革を行ないたいと存じます。 第三に、国民年金等の改善についてであります。国民年金制度は、所得保障制度の中核として、その健全な発展は国民生活の安定にきわめて重要な意義を持つものであります。
また、かねて懸案の社会保険行政に関するいわゆる経営と監督の分離の問題につきましては、厚生省に新たに社会保険庁を外局として設置する等、来年度において社会保険行政機構につき改革を行ないたいと存じます。 第三に、国民年金等の改善についてであります。国民年金制度は、所得保障制度の中核として、その健全な発展は国民生活の安定にきわめて重要な意義を持つものであります。
そしてもう一つは、厚生省の設置法の一部を改正する法律案でございますが、これは、委員会といたしましては、あるいは内閣委員会の所管に相なるかと思いますが、厚生省の外局として社会保険庁を設置いたしまして、現在の保険局、年金局が所掌いたしております事務を、いわゆる計画、企画等、監督を含む部門を内局に残して、そして事務の運営についての現業を分離いたしまして、社会保険庁で実施していきたいという趣旨でございます。