1951-11-30 第12回国会 参議院 議院運営委員会 第27号
調査要求の件 ○財政法、会計法等の財政関係法律の 一部を改正する等の法律案に関する 継続審査要求の件 ○教育及び文化に関する一般継続調査 要求の件 ○社会保障制度に関する継続調査要求 の件 ○農林政策に関する継続調査要求の件 ○小型機船底びき網漁業整理特別措置 法案に関する継続審査要求の件 ○真珠養殖事業法案に関する継続審査 要求の件 ○水産物増産対策に関する継続調査要 求の件 ○企業合理化促進法案
調査要求の件 ○財政法、会計法等の財政関係法律の 一部を改正する等の法律案に関する 継続審査要求の件 ○教育及び文化に関する一般継続調査 要求の件 ○社会保障制度に関する継続調査要求 の件 ○農林政策に関する継続調査要求の件 ○小型機船底びき網漁業整理特別措置 法案に関する継続審査要求の件 ○真珠養殖事業法案に関する継続審査 要求の件 ○水産物増産対策に関する継続調査要 求の件 ○企業合理化促進法案
従つて将来企業合理化促進のためにかような措置をいつまで継続する必要があるかという判断によりまして、そのときに廃止するなり、適当な方法に変更するなり——恒久立法という趣旨ではございません。
ただいまより企業合理化促進法案を議題といたします。まず提案者より提案理由の説明を求めます。中村純一君。 —————————————
○小山委員 いかなる業種が企業合理化促進法案の対象に適当したものであるかどうか、それについては提案者の側において腹案がありましようか、伺つておきたいのであります。
先刻各派理事各位と御協議いたしました結果、目下当委員会において審査中の企業合理化促進法案は、諸般の情勢から今明日中には審査を終了することが不可能だと大体見通されますのみならず、大蔵委員会との合同審議のことも残つておりますので、これを継続審議にいたしたい。この法案は審議未了を理由として廃案とすべき法案でもございませんので、閉会中も継続審査を行うべきことを御決定願いたい。
なお明日は午前十時より企業合理化促進法案について大蔵委員会と連合審査会を開会いたす予定であります。また本委員会は午後一時あるいは二時ごろ開会いたします。 午後三時十九分散会
隆男君 油井賢太郎君 衆議院議員 中村 幸八君 政府委員 中小企業庁長官 小笠 公韶君 事務局側 常任委員会専門 員 山本友太郎君 常任委員会専門 員 小田橋貞寿君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○商工組合中央金庫法の一部を改正す る法律案(衆議院提出) ○企業合理化促進法案
この企業合理化促進法案の取扱方につきまして、只今皆様と御懇談をいたし、皆様の御意向を伺つたのでありまするが、もう会期も接迫しておりまするし、重大なる法案でありまするから、なお慎重に審議をする意味合いを以ちまして、継続審議ということにいたしたいという御意見が皆さんの揃つての御意向のようでありまするから、さように取扱うことに決定いたしたいと存じます。御異議はございませんですか。
○理事(古池信三君) それではこれから企業合理化促進法案の予備審査に入りたいと思います。ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
先刻御協議願いました経過に基きまして、企業合理化促進法案に関し、通商産業委員会に連合委員会の開催を申入れることに決定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それと関連いたしまして、通商産業委員会の企業合理化促進法案というのが、この租税特別措置法の一部を改正する法律案が当然通過するものとの予想のもとに、追いかけ修正をするような形になつておりまして、今租税特別措置法の一部を改正する法律案のきまるのを待つておるような状態であります。それだけが参議院の方へ送つてやる法案であります。
中村 幸八君 中村 純一君 国務大臣 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 政府委員 大蔵省銀行局長 河野 通一君 通商産業政務次 官 首藤 新八君 中小企業庁長官 小笠 公韶君 説明員 通商産業省通商 企業局長 石原 武夫君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○企業合理化促進法案
商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案並びに企業合理化促進法案を議題といたします。只今大蔵大臣が参られましたから、先ず大蔵大臣に対する質問をお願いします。
これが現在御審議を願つておる企業合理化促進の目的であります。同時にこれは一つの対策でありまするが、これらの別個の対策も目的はまつたく同一でありまして、あらゆるケースを通じて原価の引下げを可能ならしむるような対策を講じて行きたい。そうしてできる限り労務者にしわ寄せのないような方法をもつて行きたいということを念願しておるのであります。
風早八十二君 出席国務大臣 海商産業大臣 高橋龍太郎君 出席政府委員 通商産業政務次 官 首藤 新八君 委員外の出席者 通商産業事務官 (通商企業局 長) 石原 武夫君 專 門 員 谷崎 明君 ————————————— 本日の会議に付した事件 企業合理化促進法案
まず企業合理化促進法案を議題といたします。本案につきましては、昨日大体の質疑を終了いたしましたが、なお補充的質疑の通告がございますので、これを許します。西村榮一君。
つきましては、本日この企業合理化促進法案が予備審査として衆議院のほうから回付されております。從つて、この法案の提案理由について説明を一応聞きたいと存じますが、如何でございましようか。
○油井賢太郎君 企業合理化促進法案は、これはなかなか重大な法案だと思います。日本の産業の将來のあり方、日本の経済の再建というようなことについても多大の関係があると思いますが、今日は出席議員が極めて少い状態でありますから、もつと出席議員の多いときに改めて理由の御説明を願つたほうがいいと思います。
○理事(古池信三君) それではお諮りいたしますが、只今油井委員から本日の出席率がよくないから企業合理化促進法案の説明を聞きますのは、これを延期しようという御発言がありましたが、如何計らいましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
新八君 中小企業庁長官 小笠 公韶君 委員外の出席者 通商産業事務官 (通商企業局 長) 石原 武夫君 通商産業事務官 (中小企業庁指 導部長) 小出 栄一君 專 門 員 谷崎 明君 ————————————— 本日の会議に付した事件 企業合理化促進法案
ここに銘打つような中小企業に対する診断並びに勧告というような項目は、あなたの説明だつたら、少くとも企業合理化促進法案の中に織り込むほどのものではないのではないですが。この企業合理化促進法案の中に織り込むというからは、もう少し明確な方針がなければならぬ。それには予算も伴うだろうし、いろいろなものがある。あなたの説明を聞いていると、單に中小企業に対する統計調査する以外にない。
昨日本委員会に付託せられました企業合理化促進法案を議題といたします。本案につきましては、昨日提出者より提案理由の説明を聴取いたしましたので、本日はただちに質疑に入ります。質疑は通告の順に従つてこれを許します。今泉貞雄君。
それはただいま通産委員会において審査中の企業合理化促進法案につきましは、大蔵委員会の所管に重要な関連を持つ法案でありますので、通産委員会に連合審査会開会の申入れをいたしたいと存じますが、この点御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○境野清雄君 まだこの法案が廻つて来たばかりで、私はここで今頂戴したばかりですが、企業合理化促進法案というものが出ておる。
――――――――――――― 十一月二十六日 企業合理化促進法案(小金義照君外三十四名提 出、衆法第七号) 同月二十一日 外国映画輸入に関する請願(風早八十二君紹 介)(第一六二三号) の審査を本委員会に付託された。
企業合理化促進法案審査につきまして、大蔵委員会より連合審査会開会の申出がございますが、本委員会として、さよう決定することに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 次にただいま本委員会に付託せられました企業合理化促進法案について、提出者よりその提案理由の説明を求めます。中村純一君。 —————————————
第一に企業合理化促進法案でありますが、これは関係省間の事務的な話合いは大体まとまりまして、目下法案の準備中であります。遠からず提出することになると思いますので、その際はよろしく御協賛を願いたいと存じます。
○栗山良夫君 結城議員並びに私は七月一日から同月八日までの間に亙りまして企業合理化促進に関し、又地方の産業経済一般を調査するために出張をいたしたのでありまして、その間東洋レイヨン滋賀工場、神戸の阪東ゴム調帯株式会社、同じく兵庫県にあります富士製鉄の廣畑製鉄所、岡山の倉敷レイヨン倉敷工場、同岡山工場、愛媛にあります別子鉱業の四坂島精錬所、同じく新居浜精錬所、四国機械株式会社、日新化学新居浜工場、日新化学菊本工場
○政府委員(石原武夫君) 只今委員長からお話がございましたので、これは実は新聞等にも出ておりました企業合理化促進に関する法律の極く概略を御説明申上げます。
併しながらこの補給金の支出に際しましては、補給金單價の切下を行いますと共に、今後の企業努力及び企業合理化促進措置の強行によりまして、これが節約を図り、苟くも不合理な経営に対し、漫然これが支柱となるような補給金の使い方は絶対に避ける方針であります。
しかしながら、この補給金の支出に際しましては、補給金單價の切下げを行いますとともに、今後の企業努力及び企業合理化促進措置の強行によりましてこれが節約をはかり、いやしくも不合理な経営に対し漫然これが支柱となるような補給金の使い方は絶対に避ける方針であります。
ところが、このような赤字が当該企業の新勘定に累積している限り、第一に、経済力集中排除法の実施の際の企業分割が法律技術的に困難であること、第二に、いわゆる企業三原則を中心とする企業合理化促進の障害となること、第三に、当該赤字融資の主体である復興金融金庫の性格が根本から反省され、健全なる金融機関として育成すべきことが要請されておりまする際に、復金融資の返済について、政府においても何らかの措置を取らなければならなくなつたこと