1965-02-26 第48回国会 衆議院 本会議 第11号
○大竹太郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における第一審の実情にかんがみ、その充実強化の方策の一環として、簡易裁判所における事件の審理及び裁判の適正迅速化をはかるため、簡易裁判所判事を十六人増員しようとするものであります。 本案は、一月二十三日当委員会に付託され、自来、慎重な審議を重ね、二月十八日質疑を終了し、
○大竹太郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における第一審の実情にかんがみ、その充実強化の方策の一環として、簡易裁判所における事件の審理及び裁判の適正迅速化をはかるため、簡易裁判所判事を十六人増員しようとするものであります。 本案は、一月二十三日当委員会に付託され、自来、慎重な審議を重ね、二月十八日質疑を終了し、
○大竹分科員 それで、この赤字の原因でありますが、大体二つの原因があると思うのでありまして、一つは、この基本問題調査会の答申にもありますように、経営外の国の社会政策的な面、また経済政策的な面から運賃を低く押えられておるということ、いま一つは、通勤、通学等が主でありますが、非常に輸送力を増強しなければならないという面、また最近非常に問題になっております交通保安の面から、非常に企業としては身分不相応な投資
○大竹分科員 大体この三原則の線に沿うてお考えになっておるということを前提として、これからの質問をいたしたいと思うのでございます。大体全国で見ますと、私鉄は大手十四社を除きますと百二十七あると聞いておるのでありますが、三十八年度の各社の状況を見ますと、半数以上が赤字の経営になっておって、その赤字総額が三十億以上に達しておるのでありますが、この点は間違いないでありましょうか。
○大竹分科員 は私主として私鉄関係の政府の施策について若干お尋ねをいたしたいのでありますが、それに先立ちまして、陸上交通に関する政府の基本的なものの考え方について、まず大臣にお聞きいたしておきたいと思うのであります。 ただばく然と陸上交通に対する基本的なものの考え方と申しても、なんでございますので、たまたま昨年の三月二十七日に陸上交通に関する交通基本問題調査会の答申が出されておりますが、この答申の
○大竹委員 次に、この資料の中の件数の点でございますが、三ページの民事、刑事ともにその他という欄がございますが、簡易裁判所の合計の件数がふえておるのは、このその他の件数がふえているためのように思うのですが、このその他というのは一体何が入っておりますか。
○大竹委員 それでは、この聞いただいた資料についてまず一、二点お伺いしたいのでありますが、ここに各簡易裁判所、地方裁判所の平均審理期間という表が出ております。まことにしろうとくさい質問で恐縮でありますが、この審理期間の始まりと終わりは——終わりは判決があった日だ旧ろうと思いますが、始まりは一体どこに置いてあるのでしょうか。
○大竹委員 大体いまの点、了承いたしたのでありますが、そういたしますと、現在の簡易裁判所の判事の構成とでも申しますか、それのいわゆる有資格者と選考任命による人との詳細な数字というようなものは現在おわかりでございますか。
○大竹委員 先ほど横山委員のほうから資料提出の要求があったようでございますが、いまの御答弁に関しまして、私からもこの際ひとつ御提出をいただきたいと思いますのは、各級ごとの裁判所に分けた最近三年ないし五年の取り扱い件数についての状況、それから審理期間についての状況のわかる資料を御提出いただきたいと思います。 なお、いまの御答弁に関連して、私の聞き間違いであるかどうかわかりませんが、お聞きしたところによると
○大竹委員 それではいま提案理由の説明のございました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、若干御質問を申し上げたいと思うのでありますが、第一番目にお聞きいたしたいのは、この提案理由の説明を拝見いたしますと「簡易裁判所における事件の審理及び裁判の適正迅速化をはかるため」云々、こう書いてあるわけでありますもちろん、簡易裁判所における事件の審理及び裁判の適正迅速化をはかることは必要でありますが
○大竹委員 それでは次にお伺いいたしますが、これを全体としてみますと、上のほうが非常に上がっているパーセンテージが多いのでありますし、また、この下のパーセンテージが非常に多くなっているようでありますが、全体としてみまして一般行政官の七・九という率とどういう関係になっておりますか。
○大竹委員 それでは御質問を申し上げたいと思います。 この間お配りをいただきましたこの両法律案の一部を改正する法律案参考資料というのがございますが、この十三ページ、十四ページにわたって、現在とそれから改正の表が載っておりますが、これを見ますと、現在のには、特号というようなのがございますが、改正案にはない。また、たとえば判事補を見ますと、いままで十号まででありましたのが、今度は十二号までございます。
○大竹委員 いまのは常勤の役員だけでありますが、これは会長というのでありますか、そういう人もあると思いますが、そのほかの役員の方はどうなっていますか。
○大竹委員 そうすると、これは戦後じきのころだと思うのでありますが、この設立の年月日、それから、その後かわっておりましょうが、現在の理事者の名前、これはどうなっておりますか。
○大竹委員 坂本委員のこの間、それからきょうの御質問で、大体事案の全貌がわかったような気がするのでありますが、この基本的な問題について、どうもわからない点がありますので、一、二お聞きしておきたいと思うわけであります。 それで、まずこの学徒援護会の内容でありますが、これは新聞等で見ますと、財団法人ということになっておるのでありますが、一体この財団法人学徒援護会の設立の趣旨というものは何でありますか、
○大竹委員 去る八月三日より四日間行ないました第三班すなわち東北班の調査について、その概要を御報告申し上げます。なお、詳細な報告書は別途提出いたしますので、会議録にとどめていただきたいと思います。 この班は大竹太郎、井伊誠一両委員の編成で派遣され、仙台、盛岡、青森の各都市において、当委員会の決議に従い、一、青少年の犯罪、暴力事犯の実態調査、二、裁判所、法務省関係庁舎の整備状況調査、三、その他現地の
○大竹委員 それでこの書証との関係でありますが、たしか旧民訴においては証拠方法は書証一本にしぼっておったと思うのでありますが、訴訟の迅速な処理という面からいうならば、むしろ旧民訴のようにやるべきであって、当事者尋問も、いまのようなお話ならばやめたほうがいいのではないかと考えられますが、いかがですか。
○大竹委員 前回は大体一般的な質問をいたしましたので、きょうはその条文について二、三お尋ねをいたしたいと思います。 第一番目でありますが、この手形訴訟の主要な内容をなしておるものは証拠方法の制限などであります。その制限についてお尋ねをいたしたいと思います。 それで第一でありますが、証拠方法は書証のみに制限をいたしておる、これは四百四十六条でありますが、制限をいたしまして、証人の尋問を排しているのであります
○大竹委員 それではこの新民訴のやり方によって、大体この目的が達せられるという趣旨から廃止になったというお話でありますけれども、それで今度また復活したということは、それなら新民訴ではその目的が達せられなかったということになるのでありますか、その点を。
○大竹委員 それならば、普通のものの考え方からいたしますならば、不備な点とでも申しますか、不都合な点を改正して、その制度を普通ならば残すというのがものの考え方だと思うのでありますが、それを廃止した理由は一体どういうことでありますか。
○大竹委員 前会の四宮委員の質問に多少重複するところがあるかもしれませんが、一、二お聞きいたしたいと思うのであります。 今回出ましたこの民訴の一部改正でありますが、これは旧民訴にありました為替訴訟制度の、もちろん多少違ってはおりますけれども、その制度の復活というふうにも見られるわけであります。もちろん、当時と現在においては為替手形の流通の度合いとでもいいますか、そういうものは比べものにならないと思
○大竹委員 いまの点に関連してちょっとお聞きしたいのでありますが、二条に五つのあれがございますが、ここで幾つにも、どの法律もとれるという場合に、順序があるのでございますか、どうですか。いまのような場合に、行為地法をとるという場合には、ドイツ法なら有効である、日本法をとれば無効になるという場合があります。そうすると、どの法律をとるかという順序がなければ私は変だと思うのでありますが、その点はどうなんですか
○大竹委員 この前一応御質問いたしたのでありますが、やはり一番問題になるのは、どこまでが方式であり、どこからが内容であるかということだろうと思うのであります。ちょうど出ておられます村岡さんは、この条約の会議にも行っておいでだそうでありますので、この会議においてもこれが一番問題になったかと思うのでありますが、それについて各国の考え方というようなものについて概括的にひとつ御説明を承りたいと思います。
○大竹委員 それで、本条約でありますが、この遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約署名国、批准国は二十一カ国のうちのどのくらいになっておりますか。
○大竹委員 まず第一にお伺いしたいのでありますが、この法律の基本であります遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約、これは一九六〇年のヘーグの国際私法会議において締結されたものであるということでございますが、基本でもありますので、このヘーグの国際私法会議の由来、経過、またわが国との関係ということについて、これはまあ外務省のほうの関係になるかとも思うのでございますけれども、御承知の点について概略御説明願
○大竹委員 それでは次の質問でありますが、登記簿の台帳は四十年の三月までに一元化をやるという方針になっておると聞いておりますが、現在の進捗状況はどうですか。
○大竹委員 それでは三十九年度では、どことどこが問題になっており、そしてやめられるというような計画でもございますか。
○大竹委員 今度のこの不動産登記法の一部を改正する法律案の提案の趣旨の説明を拝見いたしますと、不動産登記事務の適正迅速な処理ということが目的になっておるわけでありますが、もちろんこの不動産登記事務の適正迅速ということは必要なことでありまして、登記所を利用する一般の国民の便宜のためということになると思うのでありますが、とかくこういう法律を簡単にするということは、全体としてはもちろんいいと思うのでありますけれども
○大竹委員 それで、先ほどの質問の後段の点に入りたいのでありますが、この前の御説明だと、たとえば同情をして金を出した、たしかこの前は新聞社と松下さんの例をあげられたと思うのでありますが、そういうような人で、たとえば金を同情して出したというような場合にはこれに入らないとおっしゃるのでありますが、その点、そういう者も含めていいのじゃないですか。
○大竹委員 それはわかっておりますが、それなら「其他」はどうなるのでありますか。それでは「其他」までみんな入れておしまいになったのじゃないかと思うのですが、その点はどうなるのですか。
○大竹委員 この前、二百二十五条ノ二の前段についてお聞きしたのでありますが、どうもまだ納得できない点がありますので、さらにお聞きをいたしたいと思うのであります。 この間の御答弁によりますと、「近親其他」の点について、被拐取者の安否を憂慮しないような場合でも、「近親其他」であれば本罪の適用があるというふうに御答弁になっておりますし、また一方では、たとえ同情して金を出しても、「近親其他」に該当しない場合
○大竹委員 それではその次にお聞きしたいのでありますが、この提案理由の説明を拝見いたしますと、結局、身のしろ金要求の犯罪については特に罪を重くして、こういう犯罪を起こさせないようにするということに尽きると思うのでありますが、一体罪を重くすることによってその犯罪をなくするというものの考え方、刑法上のものの考え方、これはもちろんそういうものの考え方もあるでしょうけれども、何かいままでにも例があるでしょうが
○大竹委員 それでは重ねてその点でひとつお聞きしたいのでありますが、いまのお話の緊急性という問題は大体わかったのであります。刑法の一部改正のほうがよろしいということもわかったのでありますが、そういたしますと、全面改正を待っておれないということで、一口に言えば全面改正をこの部分だけ早くやったというふうに了解してよろしいですか。
○大竹委員 まず概括的なことを一、二点最初にお尋ねをいたしたいと思うのでありますが、まず最初に、刑法の全面的な改正が近く行なわれるというふうに聞いておるわけでありますが、特にこの誘拐の点について緊急に改正しなければならなくなったという事情、またいままでの例から申しますと、こういうような一部の改正につきましては特別法の形、ことに刑法の全面的な改正が行なわれるというような面から見て、暫定的な措置ということになると
○大竹委員 重ねてお聞きしますが、判断の資料としてはいろいろここに条件があるのでありまして、同じことを向こうが保証をしないとか、あるいはそのほかいろいろ条件がございますが、これに書いてある条件が備わっているといたしますならば、何も外交関係の有無について私は差別する必要はないように思うのでありますが、その点はどうですか。
○大竹委員 それでは伺いますが、いまの外交関係がなくても、外交関係がある第三国が仲に入ってやるというようなこともあって、外交関係のない国との間には、絶対にこういうことが起こらないというわけではないという御趣旨でございますか。
○大竹委員 それでは、逃亡犯罪人引渡法につきまして、前回に引き続き御質問をいたしたいと思います。 まず、お尋ねをいたしたいのでありますが、一条第二項に「請求国」とありますが、請求国の意味は、いわゆる日本国に対して請求をしたすべての国をさすことでありますか。それとも外交関係のないような国まではこの法律では予想していないのでありますか。
○大竹委員 それならその内容、引き渡しに関した手続その他は、この法律そのままと言いますか、全部そのままで準用したことになるのですか。
○大竹委員 そうすると、この法律そのものを適用した事例はないということでありますが、それに準じてスイスとの間に、これ一件でありますか、事案は。
○大竹委員 それでは逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律案について御質問いたしたいと思います。 最初にお聞きしたいことは、これは昭和二十八年に現行法が制定されておるわけでありまして、約十年前に制定されたことになるわけでありますが、この規定によりますと、条約を締結しておる国との間でやっておったわけでありますが、現在この条約を締結しておる国は一体どこの国とどこの国であるか。そうしてこの十年間のその実情
○大竹委員 どうも納得のしない点もあるのでありますが、その点はその程度にいたしまして、もう一点だけお聞きしたいのであります。 これは直接この刑事補償法に関係ないかもしれませんが、この資料の十表を見ますと、無罪確定の人員というのは昭和二十五年、二十六年は三千人をこしており、二十七年から三十年までは千人台になっておる。三十一年から千人以下になっている。三十六年、七年になると四百人ぐらいに減っておるのであります
○大竹委員 またこの前の質問を蒸し返すようでありますが、もう一度お聞きしたいと思います。もちろん慰謝料でありますので、一万円でもけっこう、五十万円でもけっこうという一つのものの考え方が出ると思うのでありますが、しかし死刑の場合には、損失額はいわゆる死亡による損害があればそれはそれとして補償するというものの考え方でありますればよろしいのでありますが、死刑でない場合においては、慰謝料も含めていわゆる今度
○大竹委員 それでは前会に続いて刑事補償法のほうを一、二点お聞きしたいと思うのであります。 死刑の場合五十万から百万に引き上げた点につきましては、このいただいた資料その他で一応了解ができると思うのでありますが、この五十万というものを最初におきめになった考え方と言いますか、その点についてまず御質問をしておきたいと思います。
○大竹委員 しつこいようですけれども、私はもう一度お聞きしたい。この刑事訴追を受ける精神的な苦痛、そして結局無罪になったというような面から考えますと、これはもちろんその人の立場にもよるでありましょうが、場合によってはなお慰謝料というものを国としては見なければならぬというふうに思うのであります。いまの御答弁でどうも私は納得できない面があるのですが、もう一度その点について御答弁願います。
○大竹委員 いま私がお聞きしたのは、その点もありますけれども、そのほかに四条二項には慰謝料、精神的な苦痛というものも考慮しろということがあるにもかかわらず、いま御説明になった点からも明らかなように、いわゆる日当を基準としてやっておる。そういうようなことになれば、いま言うような慰謝料というようなものは何も加味されていないということになって、この規定と、その点で矛盾はないのかということをお聞きしているわけです
○大竹委員 刑事補償法の一部を改正する法律案についてお伺いいたしたいと思います。 少し基本的な点についてまずお尋ねしたいのでありますが、この四条二項を見ますと、賠償するべきものについて、普通の損害賠償のようにいろいろ項目があげてありまして、精神上の苦痛いわゆる慰謝料というものまで含めて考慮するようにということになっておりますが、いままでは二百円から四百円、今度は四百円から千円までということになっておりますけれども
○大竹委員 それでは重ねて聞きたいのでありますが、この裁判の適正迅速な処理という問題には、もちろん人員の増加の問題もあると思うのでありますが、それだけではなかなかこの問題は解決しないと思うのでありまして、このほか、この目的のために裁判所としてとられておる方法というか方針があったらお聞きしたい。
○大竹委員 そういたしますと、この欠員の補充はもちろんのこと、十五名の増加のほうもこの四月にならなければ充足しないということになるのでありますか。
○大竹委員 それではこの定員法のほうから御質問いたしたいと思うのでありますが、いただきました資料を拝見いたしますと、現在の定員に対する欠員が七十一名、これはもちろん判事、判事補を入れての裁判官の定員についての欠員でありますが、七十一名の欠員ということになっておるのであります。これはもちろん現在の全体の定員は二千四百四十五名ということになっておりますので、これと比較いたしまして必ずしも多いということにはならないかとも