1951-11-18 第12回国会 参議院 本会議 第20号
又安全保障條約と同時に日米間に交換された交換公文は、平和條約の第二章安全の規定に掲げた原則を念のため明らかにするものであるから、安全保障條約と一括して承認を得たいと政府は申しておるのであります。 特別委員会は、十月二十九日、三十日及び三十一日の三日間に亘りまして両條約の一般質問に入りました。詳細は議事録に譲りまして、簡單に質疑応答の模樣を御報告申上げます。
又安全保障條約と同時に日米間に交換された交換公文は、平和條約の第二章安全の規定に掲げた原則を念のため明らかにするものであるから、安全保障條約と一括して承認を得たいと政府は申しておるのであります。 特別委員会は、十月二十九日、三十日及び三十一日の三日間に亘りまして両條約の一般質問に入りました。詳細は議事録に譲りまして、簡單に質疑応答の模樣を御報告申上げます。
○兼岩傳一君 そういう杜撰な、国会に対しても出せないような事実を基礎としてどうして総理はサンフランシスコでああいう交換公文を天下に発表しておられますか。
先ずその第一は、今問題になつております交換公文ですが、交換公文につきまして僕のお願いいたしておきました材料が未だに頂けていないようですが、どういう事情ですか。
私の要求しておるのは、施設及び役務について吉田・アチソン交換公文……施設につきましては、どういう種類の施設をどういう分量、如何なる値段で、いつ出したか。
及び、これに限らず、これは私どもの調査した一つの例ですし、これは大蔵委員会で公表されているし何も秘密はない事実ですが、あなたは、これに限らず、すべて、この総理が交換公文で言つておられるのは、除外例なく、すべてコマーシヤル・ベーシスでやつたのである、コマーシヤル・べーシスに対して施設及び役務を援助、援助という字を使つている、援助という字はすべてコマーシヤル・ベーシスだ、除外例なくコマーシヤル・ベーシス
○兼岩傳一君 私がこの問題をお尋ねしておるのは、平和條約の締結を待たないで、すでに日本が朝鮮の戰争に関係しておることを吉田・アチソン交換公文で全世界に発表しておられる。これは非常に重大なことであつて、安保條約の審議に際しては、このことを明確にしなければならんという意味で、そのときになつては遅いので、平和條約第五條との関連においてこれを明らかにして頂きたい。
ところが、今回吉田、アチソンの交換公文によれば、従来政府が答えられておりますところは真実に違うものである。真実はこの交換公文で明らかに言つておられるように、日本国は施設及び役務を、国際連合の行動に重要な援助を従来與えて来ましたし、又現に與えています、ということを、交換公文で言つておられる。然りとすれば、我々が従来これに対して質問して、それに対する政府の答弁は虚僞であつたということがはつきりする。
○政府委員(草葉隆圓君) 交換公文に関する資料のお話がありましたが、交換公文に関する資料はないのでありまするから、御了承願います。
ところが私が一般質問で明らかにしたように、この西村條約局長の非常によく知つておられる、僕の十倍ぐらいよいよ知つておられるこの吉田、アチソン交換公文によれば、「日本国は、施設及び役務を国際連合加盟国でその軍隊が国際連合の行動に参加しているものの用に供することによつて、国際連合の行動に重要な援助を従来與えてきましたし、また、現に與えています。」ということをはつきり言つているじやありませんか。
問題は、交換公文によつて国際連合の行動に重要な援助ですよ、援助を従来與えて来たし、又現に與えていると、この点を、これは條約局長で若しこの点が不明確なら、私は委員長を通じてここでお願いしたいと思います。この交換公文において重要な援助を従来與えて来たし、現に與えているという、この内容の提示をこの委員会でお願いできるかどうか。場合によれば次官から拜聽したい。
そういうような紛議が将来あつては大変でありますので、そういうことのないようにいたしますために、何とか外交の交換公文のような形によりまして、この第三條の信託統治の制度の下に置かれました場合におきましても、日本に主権があるということの公文の交換をしておいたらどうであろうか。将来紛議の種をここで根絶しておくという必要がある。
質問は條約別及び各章別でいたしまして、條約の宣言、議定書及び交換公文はこれを一章として扱います。次に質問はできるだけ質問通告をあらかじめ委員長にお出し頂いて、それは質疑の前日の午前中に出して頂く、そういう原則をきめて置きたいと思います。昨日これは理事会において御承認を得ましたので、皆様の御異議がなければ、この通りにいたしたいと思いますが、如何でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
更に又この安全保障條約に関連する吉田、アチソン交換公文を拜見いたしましたが、私は何故にかような交換公文を安全保障條約と一緒に作らなければならなかつたかわからない。
第四点は、交換公文をこの際取交わした意味がわからないという御意見であつたと思います。この交換公文の話はサンフランシスコで突然起つたものではございません。すでにこの二月の総理とダレス特使との会談のときから起つた問題でございます。その当時の経緯を申上げればすぐ御了解行くと思います。この話が出ましたのはこういう次第でございます。当時すでに朝鮮動乱が起つておりました。
この交換公文は、平和條約の第三章、安全の規定に掲げた原則を念のため明らかにすると共に、費用の点を明らかにしたものであります。安全保障條約と一括して愼重御審議の上速かに御承認あらんことを切に希望いたす次第であります。
まず吉田総理大臣及びダレス氏あるいはアメリカのアチソン氏等の話合いによつてできた交換公文あるいは安保條約によりますと、日本にいるアメリカの駐屯軍、あるいは国連軍というものが極東の安全あるいは平和に使われることになつております。
平和條約が発効いたしますれば、日本も平和條約第五條の及び(b)の関係によりまして、また安全保障條約に関連いたしまする交換公文の趣意によりまして、この国際連合がとりまする行動に協力いたすことになるでございましよう。これは條約関係でございます。従つてこういう問題につきましては、日本も国際連合加盟国である政府と同じ立場において取扱われるものだと考えております。
○草葉政府委員 これは交換公文で申しておりますのは、いわゆる国際連合軍としての行為である。従つて行政協定は日米安全保障條約によりますると、米軍の駐留であります。米軍駐留に関する問題は行政協定によつて相談する。しかし国際連合軍と指定いたします場合は、今後交換公文によつて、費用は従来出しておるような状態で分担をほとんどアメリカで出す、こういうことであります。
本日は安全保障條約及び交換公文に対する逐条の質疑を行うことといたします。 まず安全保障條約の前文及び交換公文を合せて議題に供します。菊池義郎君。
○西村(熊)政府委員 交換公文の効力でございますが、これは場合によつて違うと思います。両国間の合意を成立せしめる交換公文の場合、広い意味での條約の一種をなす公換公文の場合には、いうまでもなく国を拘束する。国を拘束するということは政府並びに国民を拘束するということでございます。
これは国際連合の決議、あるいは勧告、あるいはまた日米安全保障協定の付属の交換公文のようなものによりまして、成規の手続よつて決定せられて、そうしてこれに基いて、日本に要求があつた場合に限るものと思うのであります。
その交換公文は、平和條約の第三章、安全の規定に掲げました原則を、念のために明らかにいたしますとともに、費用の点を明らかにしたのであります。安全保障條約と一括て愼重御審議の上、すみやかに御承知賜わりますよう、切に希望いたす次第でございます。(拍手)
政府はそのたびに「精神的援助又は商取引以外は絶対にやつておりません」と答えていたが、右交換公文によれば、日本政府は朝鮮戦争の開始以来現実に施設又び役務の双方の援助を継続して来たし、現在も與えつつあることを明記している。従つて政府が国会及び国民をだまして来たことは今や明瞭ではないか。問題はそれのみではない。
千島列島の帰属については、サンフランシスコ会議においてもはつきり私は申して置きましたが、千島列島は暴力によつて日本が奪取したものではなくて、樺太との間の交換公文によつてその帰属がきめられたのであります。又歯舞等の島については、これは明らかに北海道に属すべきものである。この主張は飽くまでも政府としてはいたす考えでおります。
これはダレス氏に対して同意を表したので、米国政府に対して日本政府として同意を表したわけではありませんから、これは交換公文と言いますか、交換公文の性質を持たないと思うのでありますが、又将来これは協約という形で改められると思うのでありますが、日本政府としての意思表示はいたしません。のみならず、これは日本の漁業権の制限になるというお話でありますが。それでありますならば、これは制限にならんと思います。
○曾祢益君 最後にこれこそ秘密会の必要も、何もないことですが、漁業に関する交換公文ですが、これはこの際協定と認められて、国会の事後承認をお求めになるつもりであるか、どうか、これは形式論ですが、実際論として、我々はああいう趣旨のことが必要であるということはよくわかるのであります。