1947-10-22 第1回国会 参議院 本会議 第41号
國会は、國民が直接に選挙いたしますし、行政府の長でありまする総理大臣は、これは國会が指名するということになつておりまするので、衆議院議員の選挙その他を通じてこれに関與することができるのでございまするが、最高裁判所の裁判官は成る程総理大臣の指名により、或いは普通の長でありません裁判官でございますると内閣でこれを任命することに相成つておるのでございまするけれども、一旦任命されてしまいますると、その後三権分立
國会は、國民が直接に選挙いたしますし、行政府の長でありまする総理大臣は、これは國会が指名するということになつておりまするので、衆議院議員の選挙その他を通じてこれに関與することができるのでございまするが、最高裁判所の裁判官は成る程総理大臣の指名により、或いは普通の長でありません裁判官でございますると内閣でこれを任命することに相成つておるのでございまするけれども、一旦任命されてしまいますると、その後三権分立
尚御参考までに申上げまするが、アメリカのような、極めて三権分立のやかましいところにおきましても、二つの機関に対しましては、立法権が廣汎に委譲されておるのでございます。その第一は最高裁判所の規則制定権でございまして、令度の我が憲法におきましても、最高裁判所は訴訟手続その他について廣汎なる立法権を持つており、場合においてはこれを下級裁判所にも委讓することができるように相成つております。
ところが、最高裁判所の方では七人なら七人だけ書いて出せばよいというふうに解釈をしておつたのでありまするが、それは誤解ということが交渉の結果分りまして、それで決して悶着やなんかなく、司法権の独立ということは決して裁判の内部に関與することでない、干渉しないということであつて、いかに三権分立の建前でありましても、殊に三権が分立しておればおる程、少くも任命権は内閣が持つということは、アメリカでもやはり裁判官
○松村眞一郎君 司法大臣が本日出席せられましたので、私は曾つてこの委員会で、新憲法の下におきましては、三権分立ということを非常に重要視しておるのであるから、内務省の解体であるとか、労働省の設置であるとかいう行政部内の問題よりも、行政そのものと司法権との分限を明らかにすることが必要である、從つて現内閣としましては、先ず司法省の將來の在り方ということについて考慮せられるべきであるということを申述べたのであります
三権分立が徹底的に強行せられておりまして、ここにおいて官吏というものは、直接にも間接にも政治界には身を投じてはいかんし、又政治には干渉してはいかんということになつておりますので、どうも議院内閣制をやります以上は、自然にこういうふうな結果が現れて來ますのみならず、どうも別に政党が惡いとか政治家が惡いとかいうのではありませんけれども、官吏が政党に身を投じたり、そうして政党の役員等をやつておりますと、何としても
はたしてその通りか、憲法は三権分立の形をとつておりますが、その三権の行政機関の最高峯であるところの内閣総理大臣を任命するのはたれか、司法の長官であるところの最高裁判所の長を任命するのはどなたであるか、國権の最高機関である國会、これすらも召集したり、衆議院を解散したりするところの権限はどなたにあるか、みな天皇であります。この通り大きな区別を設けておる。特別の扱いを設けておる。
それから三権分立から言いまして、國会の方の系統の職員、これも國家公務員であるけれども、人事院が統轄するというな角度では如何にもおかしい。外したが宜い。これは特別法ができまして、便宜人事院が所掌するようなことになるかも知れませんが、それは今後の立法でありますが、筋として一應一般職と別のものにしよう。
これは予算竝に法律案についてその連絡方法がつきませんければ、折角新憲法下において、又新國会において一つの三権分立の形が生まれ、それが育ちつつある重大な時なんでありまして、この最初の踏み出しがはつきりしないことには、到底立派なる三権分立の形というものは成り立たないと考えるのであります。
更に私は皆樣と今後是非御討議して頂きたいことを痛感いたしておりまするのは、本來三権分立の思想と申しまするものは、それ自体としては極めて重要な且つ曲ぐべからざる原則でありまするけれども、それ自体はやはり相対的なものでございます。その中心となるものは飽くまで議会でなくてはなりません。
憲法が実施された結果三権分立は確立し、裁判所が独立して、枢密院、行政裁判所、又貴族院がなくなつて参議院ができておる。公侯伯子男の五爵がなくなつて四民中等になり、農地制度が実施せられまして地主が消滅し、財閥が解体し、挙げ來れば実に廣い範囲に亘つて深く改革せられまして、めまぐるしい程の変革であります。
(拍手)又更に今回新たなる三権分立の形といたしまして、裁判所が、從前においても独立はいたしておりましたが一今回新生面を得まして、新たなる三権分立の一つの鼎の足として裁判所が外に出ました。その後の司法省の問題、そういう問題もあるのであります。それらにつきまして、政府者は勿論お考えのあることと存じまするが、相当重大なる問題が横たわつておると存ずるのであります。
ただなかなか三権分立ということはむずかしいのでありまして司法官が法律を解釈をすることは、或る意味において立法の一部であるということは、法律学問的にも申し得るわけであります。ジヤツジ、メード、ローということがあります。必ずしも司法権行使は絶対的に何ら立法の要素がないのであるということは、私はこれは学問上としてはそういう説には賛成しません。
三権分立ということをいいますけれども、イギリスはバーリアメントそれ自身が自分で司法権を行つている。三権分立じやない。司法権に一番重きを置いている國である。これは國民全体の、法律に対する大切なりという観念が起つて來なければ、幾ら大臣が今仰られたがごとく大藏省と鬪われても、國民の共鳴が得られなければ予算は通りません。私は一番大切なことは國民全体が、法律が非常に大事なものである。
而してこれらの規定を設けました理由は、三権分立の思想に基きまして、立法部と行政部との混淆を避けようとする趣旨に外ならないのであります。又この規定は同時に新憲法及び國会法の他の規定と相俟ちまして、間接ではありまするけれども、國会及び議員の地位と権威というものを旧憲法時代よりも一層これを高め、且つその自覚を促すところの意味をも含んでおるものとも考えられるのであります。
簡単に要約して申し上げますれば、わが新憲法はアメリカ式の純然たる三権分立をとつたのではなくして、イギリス式の議院内閣制をとつておりまするために、しかく厳格にこの立法と行政との関係を区別いたしておらないのでありまして、憲法第四十一条に国会が唯一の立法機関であるということを規定しておりまするのは、立案の準備までも議会がやらなければならない、行く行くは準備も全部一つ議会でおやりなさいまして、議会で実際の法律案
片山君は、この間、モンテスキューの思想などが滲透していないことが、わが國の思想界において、いくらかの欠点になるようなお話がございましたが、モンテスキューの説は、三権分立は嚴正にして守らなければならぬところの立憲政治の基本思潮でございます。(拍手)それであるのに、どうしてかようなことを混同いたされるか。