1953-07-20 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号
予防接種法で、「厚生大臣は、疾病のまん延予防上必要があると認める」とは一体どういうことであるか、こういう点を詳細に説明を求めます。それから優生保護法の一部改正、これはどういうふうな点であるか。それから性病予防法の一部改正、これはどういう点であるか。薬事法の一部改正、これはどういう点であるか。こんなことわれわれはこのままうのみにすることはできません。
予防接種法で、「厚生大臣は、疾病のまん延予防上必要があると認める」とは一体どういうことであるか、こういう点を詳細に説明を求めます。それから優生保護法の一部改正、これはどういうふうな点であるか。それから性病予防法の一部改正、これはどういう点であるか。薬事法の一部改正、これはどういう点であるか。こんなことわれわれはこのままうのみにすることはできません。
私ちよつとわかりにくいので聞いておきますが、二十八条に、「何人も、自己又は他人のために財産上の不当の利益を図る目的をもつて、農作物についての指定有害動植物のまん延による広範囲の損害の発生に関し、風説を流布してはならない。」こう書いてあります。これは一体どういう意味ですか。またこういうようなことを書かねばならないようなことが過去においてあつたか。あつたとするならばその例を承りたいのです。
一 火災の予防及び消防 二 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止 三 有害動物及び有害植物の駆除 及びそのまん延の防止 四 境界標その他の標識の保存 (林産物の採取) 第十四条 造林者は、左に掲げる部分林の林産物を採取することができる。
これらの理由に基きまして、家畜伝染病予防法案を立案することとなつたのでありまするが、以下この法案の構成並びに主要点について御説明いたしますると、まずその構成は、第一章総則、第二章家畜の伝染性疾病の発生予防、第三章家畜伝染病のまん延防止、第四章輸出入動物検疫、第五章雑則、第六章罰則、以上の六章を六十六條にわかち、家畜防疫の方策の明確と法力の理解に資しているのであります。
○丸山委員 第五條の二の「結核まん延のおそれがある場所」、場所はわかるのでありますが、「地域」という言葉が使つてあります。この「地域」という言葉は第四條三項の「区域」とどういうふうな区別があるんでしようか。
結核対策に関する決議案 わが国における結核まん延の現況は、近年やや改善されたとはいえ、なお、昨年度の死亡者は、十四万に垂、とし、その推定り患人口は百億十万と言われている。 従つて、その影響するところは、ただに保健衛生の分野のみならず、生活窮乏の因となり、経済の復興を阻害し、その国家的損失は、実に千億を超える国との喪失にも匹敵するのである。
結核予防対策確立に関する決議 わが国における結核のまん延は、長期にわたり戰時状態の非常な悪條件に曝されたため今なお極めて優慮すべき現状にある。即ちその患者数は百数十万にのぼり、死亡数は年間十四万の多きを算え、欧米文化諸国の五、六倍に達している。
二十四の二 動植物の病菌害虫等を駆除し、及びそのまん延を防止するために必要な措置を行うこと。 第五十九條中「第二十号」の下に、「、第二十四号の二を加える。 これは今度の法律で害虫駆除予防即ち国内防除の規定が挿入されておりまして、これに関する規定は従来明確を欠いておりましたので、その関係で二十四号の二を加えることにしたのであります。
結核対策に関する決議案 (志賀義雄君外三十五名提出) わが国の結核患者のまん延数は実に二百万ないし三百万といわれ、その経済的損失は政府の数字によつても年間千七百億円に達しているが、政府の対策は予防、治療、後保護のいずれにおいても全く不充分である。 よつて政府は、速やかに対策を樹立し、予算的措置を、講ずべきである。 右決議する。
○濱野政府委員 第十二條の「性病のまん延世著しい場合」というものを例示したしますと、つい最近の話でございますが、別府の温泉の一部からたいへん性病が附近にはやりました。またお手もとに差上げておる資料にもありますが、福岡縣の炭鉱の共同住宅の中でたいへん性病が出まして、子供さんが非常に目を痛めたことがあります。ないしは少し前でしたが山梨縣の甲府でふろがぬるいために性病が蔓延いたしました。
○有田委員 第十二條の中に「都道府縣知事は、性病のまん延が著しい場合において、その治療及び予防のため、性病にかかつていると認めるに足りる正当な理由のある者に対し、省令の定めるところにより」と云う省令の問題でありますが、これもやはり人権を蹂躙する場合が非常に多いので、今までのように公娼というようなものがある場合には、その檢査の対象がはつきりしておりますが、今日はそういう者が無くなつているし、そういう者
そういう方が病氣の問題を解決することを私たちは望んでおりますが、過失によつて起らなかつたということは重大な過失でありまして、起らなかつたと言つても知らなかつたでは困るから、花柳病まん延を防ぐ意味から、特に書き加えたものであります。さよう御了承を……。
○濱野政府委員 十二條の「性病のまん延著しき場合」と申しますのは、よく例に出すのでありますが、お風呂屋あたりで大変傳染する。先般別府の温泉で相当の数が出ました。またお手許に差上げました資料の中に、福岡縣の鉱山町で、共同浴場から相当数の性病が眼を潰したこともあります。また甲府の温泉浴場でそういう例があります。さような場合を十二條の「性病のまん延著しき場合」と申します。
それから第十二條でございますが、「都道府縣知事は、性病のまん延が著しい場合において、その治療及び予防のため特に必要があると認めるときは、」というこの條文の例を具体的にあげて御説明願いたいと思います。