1948-11-13 第3回国会 参議院 人事・労働連合委員会 第3号 從來は局長級まででありましたのを、次官、局長、次長、課長、課長補佐、その他これに準ずる官職にまで、その臨時的任用を拡げることにいたした次第であります。 次に、附則第十五條におきましては、昭和二十六年七日一日以前におきましては、人事院は、都道府縣、市その他の地方公共團体の人事機関の設置及び運営について協力し得るようにいたしました。 佐藤朝生