1951-10-22 第12回国会 衆議院 電気通信委員会 第1号
すでに運用を開始いたしました新日本放送と中部日本放送の運用状況につきまして、ごく概略を御説明申し上げますと、新日本放送においては、午前六時から午後十一時まで、毎日十七時間の放送を行つておりまするし、一日平均四時間が各種の広告主に売られている状況であります。
すでに運用を開始いたしました新日本放送と中部日本放送の運用状況につきまして、ごく概略を御説明申し上げますと、新日本放送においては、午前六時から午後十一時まで、毎日十七時間の放送を行つておりまするし、一日平均四時間が各種の広告主に売られている状況であります。
で、一日平均四時間が各種の広告主に売られておる模様であります。それから中部日本放送のほうは午前六時三十分から午後十時三十分まで毎日十六時間の放送を行なつておりまして、一日に平均二時間が広告主に売られておるという様子であります。
広告主がそれにに金を拂わず、広告を頼まないということになる。民間放送は成立つてか打かないことになる。これが根本であるということをどうか十分にお呑込み下さつて、頭の切換えを、皆さまもうできておいでになりましようが、できるだけ広くやつて頂きたい。これをお願いして置きます。それで尚若しそうでない、尾崎が間違つておるというのならば、どうか実物を持つて来て見せて頂きたい。これが実理実論です。
○政府委員(鈴木俊一君) 広告税でございますが、これは「広告税は、広告に対し、その広告場所在の市町村においてその広告主に課する。」括弧といたしまして、「(新聞、雑誌及び書籍による広告並びに放送法第五十一條の規定による広告を除く。)」
○政府委員(奧野誠亮君) 広告税の性格も別段変えていないのでありますが、五百八十五條に規定いたしましたように、広告税は広告に対し、その広告場所在の市町村において、その広告主に課することにいたしております。でその中で広告の下に括弧書きしておりますように、新聞、雑誌及び書籍による広告並びに放送法第五十一條による広告を除くということにいたしておりますが、前段の方は従来通りの規定でございます。
一方広告主もなるべく自分の新聞に広告を出そうというふうな点からしまして、経営者においては、そういう一部の利益がないとは言えないのであります。しかしながら大衆の新聞と言いましても、それはあるいは大衆新聞であればあるほどその部数が大きいために、その与える影響というものが、またある意味においては非常に大きなものがある。
広告を契約されるのでありますから、その雑誌、新聞社はその広告主に対して好意も感ずるであろう。その結果として実際問題としてその会社の評論を書いてくれるといつた場合には、直接の対価の取引はないが、間接にはあることになる。その場合にはどういうふうに扱いますか。
○藤田芳雄君 そういう点になつて来ますというと、今度次に関係いたしますのは、一般放送においては、広告主からの広告放送の広告料によつて、やはりやつて行くということになるわけですが、一方国民の文化を向上させるというような意味からしますというと、これから放送によるところの教育と言いますか、現在通信教育というのがございますけれども、それ以上に重要な、いわゆる放送教育というようなものも考えられるのじやないか、
それによりますと、私の聞き違いかも知れませんが、営業広告というものは、広告主から頼まれてやる場合に営業広告になるので、頼まれないでやる場合には営業広告にならないのだというような趣旨の御答弁であつたかと思うのであります。そうなりますと、放送法案の第四十六條に場いてあります「いかなる表現によるかを問わず、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。」
そうして何か自分の放送事業の有利になることを考えてやつてはならんということになつて来るのでありまして、要はその放送料金を……実際にありふれた問題は、放送の広告主から放送料金を取る場合がつまり広告放送だと思うのでありますが、併し理論的に根拠するときには少しまずいと思うのであります。
○国務大臣(小澤佐重喜君) そういう問題は常識問題になつて来ますが、例えば特定の広告主から依頼を受けて報償契約をしまして、そうしてやるのが広告放送と思います。
従つてこれを一応広告の媒体として活用しようという広告主からの広告が、当然減少することは明らかでありまして、絶えず技術の面でも施設の面でも第一級のもの、第一流のものをもつて日常を送つて行かなければ、商業放送としての商業的性格にマツチしないのであります。
たつた二つだけこの法案の中に出ておりますことは、皆さん方も御存じの通り広告放送の場合には、広告主があらかじめこれが広告放送であるということを告知するのは、あたりまえのことでございます。
おそらく日本でもこれは同じことだろうと思いますが、はたしてせつけん一つ売るため、歯みがきを売るために、化粧品を売るために、シンフォニーとかオペラというような高踏的なものに、莫大の金を拂うかどうかということを、私は考えさせられるのでございますが、民間放送ができてもやはりそういうものは、公共事業団体としてお金をもつて使うことのできる、広告主からの收入によらないでもやつて行ける、NHKにたよらなくては事実
これを要するに公共放送の対象であり、目標とするところは、国民自身でありまして、決してある一部の広告主でもなく、資本家でも企業家でも投資家でもなく、あるいはある一定の主義やある主張を追究するところの団体や個人でもないのであります。
かかる方法ではかつた自社のサービス・エーリアを明示した地図を広告主に見せ、広告主をして安心して広告放送をさせておると聞いております。かかる方法によりますれば、聽取の範囲は測定され、その中におる受信機保有者の数もはつきりいたします。その数を内輪に見まして、その何%を民間局の聽取者とするということはできるのでございます。
最後にこの放送法案の第三章の一般放送事業者、実はこのパンフレツト、放送法案を頂きまして読みまして、皆さんも御同感でございましたが、民間放送に関する項目が五十八ケ條の中で僅か二條で、而も行数にして五行半というのでは聊か驚いたのでありますが、第五十一條の放送「広告主の氏名又は名称及び広告放送であることを放送によつて告知しなければならない。」これは私は反対でございます。
その広告主が現在日本におきまして月額どの位の広告料というものを使つておるか、大体これは八億と我々の数字ではふんでおります。その中でどれだけのものが放送に、つまり電波を買うために使われるか、或いは広告放送に使われるか、日本にはその例はありませんが、アメリカの例で行きますと、大体一割二、三分つまり一億前後とこう考えられます。