1947-07-25 第1回国会 衆議院 外務委員会 第2号
これは今後の審議の結果を見なければわかりませんが、少くとも本日は議題に明記されております意見交換という範圍内で、ただいま述べられました削除すべしという司法省側の御意見と、削除すべからずとする安東委員のただいまの御意見に對して、お互いに質疑應答の形で意見を交換していきたいと存じます。
これは今後の審議の結果を見なければわかりませんが、少くとも本日は議題に明記されております意見交換という範圍内で、ただいま述べられました削除すべしという司法省側の御意見と、削除すべからずとする安東委員のただいまの御意見に對して、お互いに質疑應答の形で意見を交換していきたいと存じます。
國会法の第七十八條には、自由討議に関する規定はありますが、その規定には、單に、なるべく多数の議員に発言の機会を與えることと、議会の閉会中でも二週間に少くとも一回は必ず開くべきことを明記しているのみで、むしろ、この運営いかんにつきましては、今後の大きな問題であると信ずるのであります。
第六條は非課税團体であることを明記いたしておりまして、所得税、法人税を課さない。又地方税も課さない。併し中には、例えば坑木税というようなものを考えますと、或いは矢張り公團としても納めなくてはならないものがあるかと考えますので、例外規定を設けておるのでございます。 第七條は解散のことについて申しております。先程申上げましたように、配給公團は臨時的な経過的な制度でございます。
この問題がわが國に起りましたのは、この沿革の中にはまだ明記してございませんが、大體大正年代からと書いてあります。これは私どもの調査によりますと、大正十三年の三月九日だと記憶しておりますが、大阪において諸般の會合がありましたときに、そういう問題が出てまいりました。
既に御承知の通りに、我が國の領土問題は、一に來るべき講和会議において、連合國の決定によつて定まることは、ポツダム宣言に明記してあります。ポツダム宣言の第八項は、日本國の主権は本州、北海道、九州及び四國並びに連合國の決定する諸々の小島に限局せらるべしと書いてあるのであります。從がつて今日のところ、いかに我が國の領土が決定せらるべきやは、一に講和会議の決定に待つほかはないのであります。
憲法の四十一條には、國会は唯一の立法機関なることが明記してございます。そこでこの議会こそは、唯一の立法機関でございます。立法行爲というのは、議案の作成及び提案の件、審議決定の件と、二つよりなつているのであつて、唯一の立法機関である以上は、これを管掌することは当然でございます。