1948-05-06 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第27号
さらに、本騒擾事件は警察法施行後における大規模な集団闘争事犯として國家、自治両警察間の連絡共助その他両警察の運用上幾多の課題と貴重な示唆を與えられるところ多かりしものであります。
さらに、本騒擾事件は警察法施行後における大規模な集団闘争事犯として國家、自治両警察間の連絡共助その他両警察の運用上幾多の課題と貴重な示唆を與えられるところ多かりしものであります。
全文四章四十三條より成り、第一章には組織、第二章には海上保安委員会、第三章には共助に関する事項を規定し、第四章は補則となつており、これに附則が添えられてあります。この法律施行の期日は、政令でこれを定めることになつておりますが、その期日は、本年五月一日以降であつてはならないのであります。
國家警察を一本に統一することになりますれば、この中に共助の規定というのがありますが、先ほど酒井委員もこの点について陸上の犯罪、海上の犯罪搜査の職務管轄の食い違いを質問しておりましたが、私はもしこれを國家警察一本に統一することになれば、この共助の規定も要りません上、また職務管轄の食い違いというような問題も起きてこないのじやないかと考えます。この点をお伺いします。
次に共助に関する点も、今申し上げましたような点からいたしまして、やはり陸上の警察と海上の保安というものが別箇の機関でスタートいたします関係上、共助の連絡は絶対必要な次第であります。
なおまた第三章に共助に関する規定がありますが、やはり御承知のように犯罪の境界の接線におきましては、つとめてこの警察関係の機関が緊密なる提携をいたしませんと完全なる治安維持は困難であります。
併しその点は包括的な共助に関する規定とか二三の規定がありますので、一應はこれに信頼するといたしましても、今後もう少し細目に亘つて両者の関係を明らかにする法規をお出しになる必要があると思うのであります。この点について齋藤長官からもう一應御答弁を願いたいと思います。
尚又陸海の緊密な連絡につきましては、この中に共助の規定がございますけれども、そういうような規定、更に又それを超えまして、陸海の警察機関が緊密なる常時連絡の方途を講じまして、お互いに相助け合いまして、新らしい日本の治安に当りたい。かように存じている次第であります。
私もできるならば、陸上の警察と海上の警察との間の権限関係を明確にすることが望ましい、かように考えられるのでありますが、海上警察につきましては、何といいましても今まで海上におけるいろいろな警察的な事項の統合でありまするし、又陸上の勢力範囲の海と申しましても、これは海岸から何メートルという工合に、地勢によつてはなかなかはつきりいたしません、いろいろな関係からいたしまして、とにかく解釈で共助の精神と又その
○上山政府委員 すでに御承知願つておるかと存じますが、共助会が解散になりまして、今までこれらのやつておりました仕事は國なり公共団体なりでやるということに方針がきまつておるようなわけでございます。それでこれはむしろ厚生省の方が関係が深いかと思いますが、傷痍者を差別的に優遇するということはいけないのであります。
わけてこのたび共助会が解散をされて、從來の傷痍軍人の集団というものがなくなつたのでありますが、これに対してこの傷痍軍人という名前は非常に不適当であるという意味で、これがその集団であるという意味で解散されたのでありましようが、同時にこの傷痍者の保護対策というものを総合的に見た場合に、もつとこれら氣の毒な不具になつた人たちに対して積極的に働きかける必要はないだろうか。
設備を、各関係行政職がそれぞれの立場からもつことは、きわめて不経済かつ不合理でありまして、むしろ一箇の行政機関をして、航海の安全と海上治安維持のために必要とされる船艇その他の施設を一元的に管理運用せしめ、その一元的責任のもとに、航海の安全と治安維持とに関する行政事務全般にわたる包括的総合的権限を行使せしめ、税関、檢疫所その他の関係行政廳との関係は、これを一般と特殊の関係において、それぞれの目的につき共助應援連絡
〔朗 読〕 第三章 共助 第二十七條 海上保安廳及び警察行政廳、税関その他の関係行政廳は、連絡を保たなければならず、又、犯罪の予防若しくは鎮圧又は犯人捜査及び逮捕のため必要があると認めるときは、相互に協議し、且つ、関係職員の派遣その他必要な協力を求めることができる。
○西川昌夫君 次に地方の自治体の財政のことに関してでありますが、昨日もちよつとお話があつたようでありますが生活保護法による要保護者のなにが國庫から八割あると、地方から二割という状況になつたのでありますが、この二割というものが地方の町村によりましては昨日もお話がありまして、隣保共助の精神から地方自治体がこれを負担するというような理由の御説明をちよつと聞きましたが、終戦後の特殊な状況によりまして、軍の空
又刑事についても、犯罪人の引渡を始めとする司法共助の制度、又將來は國際刑法の制定をも主唱する者もありまして、これらの制度は今後各國間の国際的協力により益々成果が擧がると信じております。 法務廳が國際法制を調査研究するというも、畢竟我が國内法制をこれと對比させることによつてその運營を國際的標準に合致させるところにあるのであります。
これらが國立病院内における傷痍者に對する保護でありまするが、御承知のように入院患者で長いことはいつております間に、生活の方面の問題もありますので、病院といたしましては、作業療法というようなことに關連いたしまして、それらの患者の職業能力を向上させる、あるいは技能の補導を行う、そして退院後に自力更生できるように考えまして、國立病院の中に授産施設を設けるようにいたしまして、この運營は財團法人共助會があたるように
○政府委員(葛西嘉資君) 恐らく今專門調査員からお話がありましたように、戰爭犠牲者團体と言いますのは、遺族或いは傷痍者の團体というふうな意味ではないかと、これは想像でありますが、そういうことになりますと、この傷痍者関係の團体でございますと、全國的な組織としましては例の共助会というのがございまして、これは中央にも共助会がある。会長は松本學さんがしておられます。
この官廳の分離だけがどうも強く叫ばれて互いに共助関係というものがうまく行かないのが一つの官僚制度の欠点であると思います。將來そういう方面に特に力を注ぎたい、こう考えているのであります。それによつて御指摘のような欠点を是正して行くことができはしないかと考えるわけであります。
であるというようなことを、私共は痛切に感じておるのでございまするが、ただ戰爭に負けたというような関係からいたしまして、日本の食糧事情は全く本年度が底であるというようなことを考えますれば、惡條件をできるだけ拂拭して私共は供出せなければならんと、かように思うのでありますが、ただ單に我々が政府から貰つた数字を縣の委員会にかけ、縣の委員会が町村の委員会にかけても、無いものはなかなか出し得ないのでありますが、これは隣保共助
宇治山田の勞務共助組合から臼井富治に二百三十九萬圓、岐阜縣の農業會稻葉支部から百十萬圓、江吉良農業會からは百四十四萬圓、海津郡農業會の方からは百萬圓、いずれも臼井富治に渡されているのであります。また孫聖文という者から中村清文に百萬圓、岩手縣の輕米農業會から足立正雄という者に三百八十萬圓が渡されているのであります。