1978-02-18 第84回国会 衆議院 予算委員会 第16号
それで年齢階級別でございますが、五十年の状態を申し上げますと、十四歳以下が千六百人、それから十五歳から六十四歳が三万九千人、それから六十五歳以上が二万六千九百人となっております。
それで年齢階級別でございますが、五十年の状態を申し上げますと、十四歳以下が千六百人、それから十五歳から六十四歳が三万九千人、それから六十五歳以上が二万六千九百人となっております。
○小笠原貞子君 それでは次に、年齢階級別格差の問題についてお伺いしたいんですけれども、政管健保における高齢者の割合ですね、これは組合健保と比較してどうなっておりますでしょうか。
○政府委員(八木哲夫君) 先ほどの私御説明申し上げましたのは、ほかの資料でございますので、最初に人口の老齢化の関係の資料について申し上げたいと思いますけれども、六十五歳以上の、いわゆる年齢階級別人口、患者数、受診率で見ました場合に、高齢者ほどそういう面の影響が大きいということでの資料でございます。
大臣は明快にいままで大変厚生当局が当然解明をすべきものを解明を怠った点の不明についてわびられましたから、そこで私は西高東低問題にしろ、それから年齢階級別の一件当たりの診療費の本人と家族について、本人は十割給付だから高くていいんだと、家族は七割給付だから点数が低くていいんだということにはならないんですよ、こんなことは、原理から言って。
次の問題は、いま私の手元に示されました、年齢階級別一件当たりの診療費というのを、いま資料でいただきました。この資料をこう見ますと、政管の五十年四月の分ですね、年齢階級別一件当たりの診療費、保険局の調査課が出されている。これを調べてみますと、次のような疑問が起こってくるのであります。 まず一つは、同じ年齢の場合に、本人と家族が一件当たりの点数が非常に政管の場合も国保の場合も違うのであります。
○竹中説明員 年齢階級別に全国推計し得るような有病率を出しておりますのは、厚生省がやっております国民健康調査ぐらいかと思いますが、この国民健康調査と申しますのは実は面接による聞き取りでございまして、調査員が御本人にお会いをいたしまして、いま病気であるかないかというようなことで面接で聞いておるものでございます。
それで常雇いの男女の構成ですけれども、男が四七・四%、女が五二・六%ということになっておりまして、そして常雇いの年齢階級別構成から言いますと、二十九歳以下が三八%、三十歳から四十九歳までが四三・八%、五十歳以上が一八・一%、こういう割合で、実は年齢三十歳から四十九歳が断然多くなっております。 そういうような中で、一人当たりの賃金というのは五万九千五百円であります。
間もなくこの年齢階級別あるいは本数別の正確な数字が出てまいるということを研究班の方から承っておるわけでございますが、ただいまのところはまだ途中経過でございますので、そのような姿でございます。 〔委員長退席、山下(元)委員長代理着席〕 それから、葉巻と紙巻きたばこでは、外国の文献を見ましても紙巻きと葉巻では若干違うようでございます。
おもな結果の内容につきましては、まず、年齢階級別にいたしまして、平均年齢が四十七・六歳というようなことで、これは健保の被保険者より相当年齢が高年齢になっているということになっております。 それから業態別の構成でございますが、これは一番多いのが建設業で約七二%、二番目がサービス業で一〇・六%、それから三番目が運輸通信業で七・四%、あと製造業その他これより数が少ないわけでございます。
○藤原道子君 ところがね、四十六年度の調査を見ましても、年齢階級別に見ると、男性の賃金は五十歳まで年齢とともに上昇している。ところが女性はほぼ横ばいなんです。
○渡邊(健)政府委員 高齢者につきましての労働災害の状況につきましては、四十三年度に労働災害の動向特別調査を実施いたしまして、そのときに建設業等につきまして年齢、階級別の災害発生率をとっておりますことは、いま先生おっしゃったとおりでございますが、この調査をまだその後は実施いたしておりませんので、最近の数字は特にございません。
しかし、民間給与との比較という、ことしやりましたようなもの、つまり、ことしの比較は、実際の賃金水準の比較でありまして、これは各男女別、年齢、階級別というようなものに分けてやっているわけでありますから……。
○参考人(金子美雄君) 人事院の調査は、御承知のように職種別ということを原則とした調査でございまして、われわれのほうは、組合側も当局側も、賃金水準の比較につきましては年齢階級別でありますとか、あるいは勤続年数別でありますとか、いわゆる一般に賃金モデルを決定する諸条件、つまり勤続年齢制度というそういう資料で調べることをやっておりましたので、人事院の統計は直接調べておりません。
計算の前提として必要なのは年齢別の收入でありますが、これは総理府統計局の調査によりますところの昭和二十三年十月の六大産業分類別年齢階級別一人当り一箇月現金給與額によるものといたしまして——それ以外に適当な年齢別の收入調査が見当らなかつたのでありますが、これによりますと、二十歳の者は三千八百九十四円、三十歳の者は七千八十円、四十歳の者は九千三百九十円、五十歳の者は九千七百九十八円という数字が出て参つたのであります