1952-04-19 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第21号
みすみす部下を危難に降れるかもしれないけれども、命令しなければならぬ立場があるし、また進んで危難におもむかなければならぬ立場がある。それに対して服務紀律というような特別な法律、法律でなくてもいいですが、そういうものが用意されておるかどうかということが一点、それからもう一つはそういう場合に万一殉職したような者に対して、一般公務員、あるいは警察官と同じような程度のめんどうしか見ていないのかどうか。
みすみす部下を危難に降れるかもしれないけれども、命令しなければならぬ立場があるし、また進んで危難におもむかなければならぬ立場がある。それに対して服務紀律というような特別な法律、法律でなくてもいいですが、そういうものが用意されておるかどうかということが一点、それからもう一つはそういう場合に万一殉職したような者に対して、一般公務員、あるいは警察官と同じような程度のめんどうしか見ていないのかどうか。
それからさらに先ほども申しますように、ほんとうの、国民自体が真に国の危難はみずからの力で守らなきやならぬという気魂のこもつた防衛力を私どもはつくりたいのであります。ところが今政府のやつております態度から出て来るものは、これは混乱と疑惑以外にはない。こういうような状態では、国民の自国を守ろうというような意欲が高まるはずがないのであります。
これによりまして、職員は大船が海上におきまして救難を求めたという場合に、七百トン、或いは五百トン程度の船を以ちまして、これらを救うというために、危難を冒して出て行くわけでございます。或いは一方黙々として燈台を守るというような業務に携わつておりますが、これらはいずれも以上申上げましたような基本精神の下に出発しておるわけでございます。
○山口(正)政府委員 「急迫した危難」と申しますのは、火災とか損傷あるいは荒天、あるいはそのほか食糧、飲料水がなくなつてしまつた、そういうふうな場合を考えております。
「急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港に」云々とありますが、この「急迫した危難」ということは、どういう場合をさすのですか。
第二十一條は、緊急避難の場合でございまして、急迫した危難を避けるために、やむを得ず船が国内の港に入り、あるいは飛行場に着陸させるというような場合には、検疫施行港あるいは検疫実施飛行場でなくてもさしつかえない。そういうやむを得ない急迫した危難を避けるというような場合には、さしつかえないという規定でございます。
それから先般の拿捕事件によりまして、一応危難にはあつたのでありますが、うまく逃げて帰りましたものは第十雲仙丸、第三、第五大寿丸、第三、第五日邦丸、この五隻であります、これは乗組員だけ帰つたわけであります、現在わかつておるところはその程度であります。
緊急の危難に対しても緊急避難という、個人の責任を免除する規定がある。従つて個人々々が、その生活を守るために、政府は何らめんどうを見てくれない、こうなれば、団体的な行動も憲法で認められているのだから、これが政府なりあるいは所轄の官廳、税務署区役所等に陳情に行くのかなぜ惡い。この陳情が憲法において禁止しているわけじやないでしよう。(「暴動だ」と呼ぶ者あり)このことを諸君は暴動という。
然るに比較的教養の低い警察官が、刹那の判断によつて国民の生命を奪い、又はこれを傷け、而もそれが真犯人であると否とに拘わらず何らの法的責任がないというがごときは、誠に危險千万なことであつて、一刻も早くこれを改正して、国内暴動とか又は外敵の侵略等の場合を除きまして、その他は刑法のいわゆる正当防衛又は緊急危難の範囲においてのみ使用を許すということに改めらるべきであると思いますが、この点に対しまする吉田総理大臣
超過勤務手当を十分に支給するとか、或いは旅費も、低額旅費などは支給しないというようなこと、更に積極的に申せば、これは御質問の趣旨に若干反するかも知れませんが、警察官等におきましては、むしろ超過勤務制度などという姑息な制度は抜きにしまして、本給において或いは五割増しであるとか倍額であるとかいうふうなことにしまして、どんなことがあつてもその給與がそれによつて増すとかというようなことを考えずに、四六時中危難
○濱田寅藏君 今三木さんから待遇の問題が出ましたのですが、私もよく警察官の方に会いますが、非常に危難に赴いていつどういうことになるか分らん。さて若し自分が万一のことがあつた場合に、僅かな何と申しますか、お金を貰つたのではとてもやつて行けない。それで本当を言うと、警察官が万一のことがあれば五十万円でも百万円でも本人に出せるような態勢にして置かなければならん。
もつともこれは見解の相違だとか、かつてによろしくないと思つておるのなら思うておれとか、こういう御答弁になるかもわからぬと思いますが、私はそれではこの危難に瀕した日本の運命を背負うて行くのに足らぬと思います。これはほんとうに吉田総理大臣はお知りにならぬのですか。民自労総裁として責任をお持ちになりませんか。この点をもう一回お聞かせを願いたい。
あらゆる危難にも相互扶助の念を取戻して、この災害に相ともどもに取組んでおつたというこの姿、またわれわれの視察にあたりまして、でき得る限り非常なる便宜を與えられましたために、非常に短時日であつたにもかかわらず、災害の全貌を見得るよう有効適切なるいろいろな処置を講じていただいたことであります。
風水害その他の變事の際のような非常緊急の場合におきましては、各人が協力し合いまして、その危難を救わなければならない組織的な活動の妨害や、混亂に乘じまして悪事を働くことがないようにしなければならない。本號はこれらに對處せんとするものでございます。「その他の變事」とは、騒擾とか難破とか噴火等がこれに當るものと考えております。