2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
テレビ、ラジオ、それ自体のこれは生放送ではなくて、聖火リレーライブストリーミング特設サイトでの動画ではありますが、放送禁止となるような卑わいな表現でもないのに、また、ヘイトスピーチでもないのに生放送中に音声を中断させました。
テレビ、ラジオ、それ自体のこれは生放送ではなくて、聖火リレーライブストリーミング特設サイトでの動画ではありますが、放送禁止となるような卑わいな表現でもないのに、また、ヘイトスピーチでもないのに生放送中に音声を中断させました。
今回の法案に関わって私が強く懸念するのは、ヘイトスピーチを始め日本国内に排外主義が広がっている下で政府がこのような法案を提出したことの与える影響です。 自民党内では、当初この問題の検討を主宰しておられたのは高市元総務大臣でした。御自身のホームページにコラムを掲載されておりますが、今年三月のコラムでは、二〇一〇年に施行された中国の国防動員法に触れて、こう述べています。
一歩前進したとは思いますが、裁判手続のコスト及び期間を縮減することにより、被害者の救済に一役買う発信者情報の開示がしやすくなるということで有害情報発信の抑制効果を狙う、これも重要なことと思いますが、インターネット上のヘイトスピーチは不特定多数を対象としているため、個人の人権侵害とは捉えにくく、損害賠償請求の対象とならず、民法上の不法行為を問うのが難しいとされています。
表現の自由は守られるべきですが、部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法などが形骸化してしまってはなりません。 先日、フェイスブック監督委員会は一月七日にトランプ大統領のアカウントをフェイスブックとインスタグラムで凍結したフェイスブックの判断を支持すると発表しましたというBBCのネットニュースを見ました。
そこで、人権問題やヘイトスピーチ解消法を所掌する法務省に、今回の問題についての見解と、アイヌ民族に対する差別やヘイトスピーチの禁止、解消、根絶に向けた今後の取組について伺いたいと思います。
また、ヘイトスピーチについても御指摘がありました。
人権侵害、デジタル性暴力やヘイトスピーチ、ハラスメント、深刻な人権侵害は、法務省の人権相談で、無料で削除要請もできるわけでございます。こういうことも是非多くの方々に知っていただいて、相談窓口を是非知らせていただいて、命を守るための政府の行動をお願いしたいと思います。大規模に広報をお願いしたいと思います。 大臣、そして文部科学省、学校の関係がありますから文部科学省にもお願いしたいと思います。
○松尾委員 それと、地方公共団体によって、この権利侵害、ちょっとそれるんですけれども、ヘイトスピーチとかそういったものに関するモニタリングとかをされていて、削除要請がされるみたいなことが行われているというふうに私は承知をしておりまして、やっているところ、やっていないところがまだばらばらとあるのですけれども、そういった状況について、総務省の方で実態を把握して、よい取組があるようであれば横に展開していった
続きまして、過日、予算委員会の分科会でもこれは質問しましたが、ヘイトスピーチの関係ですけれども、実は美容関係の大手企業がそのホームページにおいて、他社が韓国にゆかりのあるタレントを使っており、その企業はネットではチョントリーと呼ばれている、我が社は起用タレントを含め、全て純粋な日本企業ですなどというふうに述べておるわけですけれども、それは去年から掲載されていまして、今もトップページからリンクされるところにずっといまだ
政府内におきましては、今委員御指摘のとおり、ヘイトスピーチの解消に向けた人権啓発活動は人権擁護当局である法務省が対処する一方で、ビジネスと人権に関する行動計画については外務省が取りまとめているところでございます。 経済産業省といたしましては、国内外を含めた日本企業の事業活動に関連する問題につきまして、関係省庁と連携をしながら対応しているところでございます。
○上川国務大臣 ヘイトスピーチにつきましては、人としての尊厳を傷つけたり差別意識を生じさせることになりかねず、多様性と包摂性のある、誰一人取り残さない社会の実現を目指す上で、決してあってはならないことというふうに思っております。
このヘイトスピーチというのは大変やはり恥ずかしいことだというふうに思いますし、やはり我が国が、品格というものを考えると、非常に残念だなというふうに思うところもあるんです。
近年、企業活動における人権の尊重が注目されるようになっており、企業には、ヘイトスピーチを含め、あらゆる差別や偏見をなくし、互いの人権に配慮した行動をとることが求められています。また、昨年十月には、ビジネスと人権に関する行動計画が関係府省庁連絡会議により策定され、企業活動における人権尊重が促されているところでもあります。
法務省におきましては、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動を様々行っているところでございますが、その中の一例といたしまして、これは、令和元年から、いわゆるヘイトスピーチ解消法の施行日である六月三日に合わせて、ヘイトスピーチに関連するキーワードを検索した際に、「ヘイトスピーチ、許さない。」
そういうゆがんだ移民政策というのが、残念ながらヘイトスピーチというのを生み出したわけですね、韓国の話ということで。これ、ようやく川崎市が差別のない人権尊重のまちづくり条例を作りましたけれども、本来は中央政府で考えるべきことなのかもしれません。 ですから、私たちは、事実を直視する力、これをどのようにこの社会につくっていくのか。
そんな中、ウポポイ職員などに対する誹謗中傷、ヘイトスピーチなどが、インターネットや直接そういったものが送られてきたりとか、そういうものが発生してしまっています。残念です。来場者として何度もウポポイに来場し、そして、職員に対していろいろな発言、暴言をする方がいらっしゃったり、動画を撮ってネットで流すという方もいらっしゃいます。
また、女性や子供、高齢者に対する差別や虐待、障害を理由とする差別や偏見、部落差別などの同和問題、ヘイトスピーチを含む外国人に対する人権侵害、ハンセン病患者、元患者やその家族に対する差別や偏見、性的指向、性自認を理由とする差別や偏見、被災地や被災者の方々に対する差別や中傷等についても、救いを求める声が後を絶ちません。
また、女性や子供、高齢者に対する差別や虐待、障害を理由とする差別や偏見、部落差別などの同和問題、ヘイトスピーチを含む外国人に対する人権侵害、ハンセン病患者、元患者やその家族に対する差別や偏見、性的指向、性自認を理由とする差別や偏見、被災地や被災者の方々に対する差別や中傷等についても、救いを求める声が後を絶ちません。
難しいんですけれども、是非人権の立場から、ヘイトスピーチなんかもなかなか規制は難しいということも言われております。是非積極的にどんどんやっていただきたいというふうに思うんです。 現場の方の話をしたいんです。
現行法では不特定に対するヘイトスピーチには対応し切れません。禁止条項も設けるなどの措置もあわせて必要でないかと思われます。 その辺についてお聞かせください。
○竹村政府参考人 インターネット上のヘイトスピーチへの、差別を助長、誘発する情報については、不特定の者に対する差別を含めて、プロバイダーなどの通信事業者が約款に基づき、削除などの対応を行ってございます。
○松田委員 不特定者に対するヘイトスピーチにもまだまだ問題点がございます。現行法で、不特定の者に対するヘイトスピーチは削除の対象とならないといった問題点があり、最低でも、これから禁止事項がなければ、インターネット上のヘイトスピーチは野放し状態のままとなっているところであります。 その意味におきまして、例えばドイツにおいては、二〇一八年にSNSに関する法執行法が制定されました。
例えば、昨年四月の執行委員会において、アズレー事務局長は、報道の自由はディスインフォメーション及びネットでの憎しみの拡散と戦いであり、ヘイトスピーチとネット上のディスインフォメーションに関する国連全体としての取組にユネスコも関与していく旨を発言しております。
ですから、今後も、大臣が所信でおっしゃったように、このヘイトの問題、ヘイトスピーチ、どのような形で出るかわかりませんので、丁寧かつ粘り強い取組を求めたいというふうに思います。 その上で、本法案の質疑に入りたいと思うんですが、本法案は、裁判官についての定員は増減なしと先ほどありました。しかし、裁判官以外の裁判所職員について十七名の減員を行うという中身になっております。
法務省としては、ヘイトスピーチの解消を始め、偏見や差別のない社会、そして全ての人がお互いの人格や尊厳を大切にして生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現に向け、人権擁護活動にしっかりと取り組んでまいります。
さまざまな省庁にかかわる動きの中で、当法務委員会との関係でいいますと、きょう、冒頭取り上げさせていただきたいのは、この新型コロナの問題を特定の国へのヘイトスピーチに悪用している動きがあるという問題であります。 昨日、志村けんさんもお亡くなりになりました。私も心からお悔やみを申し上げたいと思っております。
殺すぞとか出ていけとかごみとかゴキブリとか、そういったヘイトスピーチ、ヘイトデモは、国際社会の中での我が国の地位を鑑みても決して許されないことであると考えます。 法務省としては、このような、人を偏見、差別に基づいて人格を否定するヘイトスピーチ、ヘイトデモ、撲滅するように頑張ってまいります。
これが、先ほどもお話がありましたヘイトスピーチ解消法の意義であります。私も発議者として、自民党の西田昌司先生などとともに発議をし、成立させていただきました。隣の有田理事にも大変様々な助言もいただいたところでありますが。 改めて、このヘイトスピーチ、なぜいけないのか、ヘイトスピーチが持つ危険性というものは何なのか。
人権擁護局長にお聞きをしますけれども、今日の質問は、公人はヘイトクライムに立ち向かう責任があるというテーマでお聞きをしていきますけれども、ヘイトスピーチ解消法が制定をされましたけれども、あの議論の過程でも、そして法律が制定されてからもずっと、ヘイトスピーチというのは何ですかということが、この委員会でも、あるいは学者の間でも、弁護士の間でも議論になってきました。
女性や子供、高齢者をめぐる人権問題、障害等を理由とする差別、ヘイトスピーチを含む外国人に対する人権侵害、部落差別などの同和問題、性的指向、性自認を理由とする偏見や差別、インターネットを悪用した名誉毀損やプライバシー侵害等の様々な人権問題を解消するため、個別法規を駆使しながら、人権侵害に対する調査救済活動等に丁寧かつ粘り強く取り組みます。
女性や子供、高齢者をめぐる人権問題、障害等を理由とする差別、ヘイトスピーチを含む外国人に対する人権侵害、部落差別などの同和問題、性的指向、性自認を理由とする偏見や差別、インターネットを悪用した名誉毀損やプライバシー侵害等のさまざまな人権問題を解消するため、個別法規を駆使しながら、人権侵害に対する調査救済活動等に丁寧かつ粘り強く取り組みます。
一方、この二〇一〇年代というのは、東京や大阪などの大都市を中心としたヘイトスピーチの問題が顕在化した時期でもありました。そうした中、大阪市は、全国に先駆けてヘイトスピーチ対処条例を策定しています。 そして、世田谷区においては、多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例を作っています。
大阪市あるいは世田谷区あるいは川崎市といった多文化共生の先進自治体がそうしたテーマにも今取り組み始めていると思うんですけれども、私は、やっぱり国として、このヘイトスピーチの解消法ができましたけれども、そこには罰則がないわけですし、それからあと、これも長く以前から指摘されていることですけれども、その差別を禁止する、あるいは解消をするための法律というのが日本にはないということもあり、やはり国の役割としてはそうした
ただでもヘイトスピーチとかいろいろな問題があるわけですから、これは、感染症を契機にそうしたことを増幅させないような厚労省の対策を、また連携した対策を求めます。 では、結構です。ありがとうございます。